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ポイント解説

役員規程

役員規程

役員規程

第1条(目的)この規程は、役員の就任、退任、勤務条件、職務等に関する事項について定めたものである。2.役員に関する事項は、法令、定款、取締役会規程その他の特別の定めがない限り本規程による。
第2条(役員の定義)本規程で役員とは、取締役、監査役のことをいう。2.取締役のうち社長、専務、常務を役付役員という。3.取締役であって、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者を使用人兼務役員という。
第3条(適用範囲)本規程は原則として、会社に勤務する常勤役員に適用する。2.必要に応じて非常勤の役員にも準用することがある。
第4条(役員の選任)役員の選任は取締役会の推薦を受け、株主総会の決議によるものとする。2.役員に就任することを承諾した場合は、就任承諾書を提出しなければならない。
第5条(従業員が役員に就任する場合)従業員が役員に就任する場合は従業員の資格(身分)を失い、退職するものとする。2.従業員が役員に就任する場合は退職金規程に基づき、退職金の精算を行う。ただし、使用人兼務役員の場合はこの限りではない。
第6条(代表取締役の選任)取締役会は、その決議に基づいて、取締役の中から代表取締役を選任しなければならない。なお、必要がある場合は専務・常務等の業務担当取締役を選任することができる。
第7条(役員の退任)役員の退任は任期満了、辞任、死亡、解任、欠格事由による資格喪失および役員定年に達したとき退任とし、役員としての身分を失う。
第8条(任期満了)役員はその任期が満了したときに資格を失う。ただし、法令・定款に別の定めのあるときはこの限りではない。
第9条(辞任)役員が辞任する場合は、原則として2ヶ月前迄に代表取締役に届け出るものとする。2.役員を辞任する場合は、業務上の引継を完了し、かつ辞任後も役員の任期中の業務について責任を負わなければならない。
第10条(解任)役員の解任は取締役会の承認を得て、株主総会の決議によって、これを行う。
第11条(資格喪失)役員に会社法第331条第1項に定める欠格事由が生じた場合には、役員の資格を失うものとする。
第12条(心得)役員は業務の執行にあたって以下の各号に定める事項を遵守しなければならない。
  • 一 コンプライアンスに関する高い意識を持ち、所管業務を遂行すること
  • 二 定款・職務権限規程等に従って所管業務を遂行すること
  • 三 会社の方針および代表取締役の指示に基づいて業務を計画的に処理すること
  • 四 所轄部門の統一を図り、他部門との連絡を密にすること
  • 五 部下に対しては公平無私を旨とし、賞罰を明らかにすること
  • 六 自己個人よりも会社の業務を常に優先して考え、かつ行動すること

第13条(禁止事項)役員は以下の各号に定める行為をしてはならない。
  • 一 会社の承認を得ないで、他の会社の役員または使用人になること
  • 二 会社の承認を得ないで、事業経営または内職をすること
  • 三 職務上の地位を利用して、手数料・リベート、供応を受ける等、職務の公正を害し、または害する恐れのある行為をすること
  • 四 会社の機密を漏らし、または会社の不名誉・不利益となる行為をすること
  • 五 その他前各号に準ずる行為を行うこと

第14条(就業時間)役員の就業時間・休日に関しては、原則として従業員と同一とする。ただし、24時間勤務の精神を持って業務を遂行しなければならない。
第15条(欠勤・遅刻・早退等の業務連絡)役員が欠勤・遅刻・早退等をする場合には、事前に総務部を経由して代表取締役に連絡し、業務に支障のないように努めるものとする。
第16条(役員の定年)役員の定年は以下の各号に定めるとおりとする。
  • 一 会代表取締役 67歳
  • 二 他の取締役  62歳
  • 三 監査役    65歳
2.前項の定年は定年年齢に達した後、最初に到来する任期満了の日とする。
第17条(役員報酬)役員報酬の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は代表取締役が行う。2.役員報酬は年額をもって決定する。3.会社の業績が著しく低下し、もしくは第13条に抵触したときは取締役会の決議により減額することがある。
第18条(従業員が役員に選任された場合の報酬等の取扱い)従業員が役員に選任された場合の報酬等については、以下の各号に定めるとおりとする。
  • 一 選任された日までは従業員給与(日割計算)
  • 二 従業員当時を対象とする賞与は従業員賞与
  • 三 役員報酬は年額をもって定め、その12分の1を毎月支給する

第19条(役員賞与)会社の業績に基づき、役員賞与を支給することがある。この場合に役員賞与の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は代表取締役が行う。
第20条(役員退職慰労金)役員退職慰労金については役員退職慰労金規程を別に定める。
第21条(附則)この規程は  年  月  日から施行する。2.この規程は  年  月  日に改定施行する。