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ポイント解説

総務

レンタカー使用規程

レンタカー使用規程

第1条(総則)この規程は、社員の出張先等におけるレンタカーの使用について定める。
第2条(目的)レンタカーの使用は、次の各号のいずれかに該当し、所属長の許可を受けた場合に認めるものとする。
  • 一 業務の性質上他の公共交通機関等を利用することが困難なとき
  • 二 業務の性質上レンタカーを使用することが合理的かつ妥当であるとき
  • 三 天災その他やむを得ない事情があるとき

第3条(レンタカーの使用許可)社員は、レンタカーを業務に使用する場合は、あらかじめレンタカー業務使用許可申請書により所属長に申請し、許可を受けなければならない。2.所属長は、前項の申請内容が、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合に限りレンタカーの使用を許可することができる。
  • 一 第2条のいずれかに該当していること
  • 二 自動車運転免許証の交付後1年以上自動車を日常的に運転し、申請時においても引き続き運転している者であること
  • 三 過去1年間において、免許停止以上の処罰を受けていない者であること
  • 四 原則として用務先が出発地を起点とする半径150キロメートルの区域内にあり、1日の総走行予定距離が300キロメートル未満であること
  • 五 社員の心身の状態が運転に適当な状態にあると認められること
  • 六 その他、社員にレンタカーを使用させることが適当と認められること
3.所属長は、前項の申請を許可したときは、これを申請者に通知する。4.レンタカー使用の許可を受けた社員は、許可された期間が終了するまでの間に、第2項各号に定める要件を欠くこととなった場合は、直ちに所属長へその旨を報告し、指示を仰がなければならない。5.所属長は、レンタカー使用の許可を受けた社員が、前項に該当すると認められる場合は、直ちに当該許可を取り消さなければならない。6.所属長は、使用許可申請書を保管し管理するものとする。
第4条(保険関係)会社は、対人賠償及び対物賠償が無制限の自動車保険に加入しており、当該レンタカー又は社員に、運転者及び同乗者の死傷に対しての自動車保険等(人身傷害保険、搭乗者傷害補償保険等をいう。)として、1人当たり2,000万円以上の保険に加入しているものであること。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。2.前項に掲げる各保険は、レンタカーを業務に使用した場合の事故及び通勤途中の事故に対応できるものであること。
第5条(同乗者等)社員は、原則として同一の業務及び用務先に出張する者に限り同乗させることができる。2.前項により社員の運転するレンタカーに同乗する者は、当該レンタカーの営業所等で運転する者として手続きをした場合を除き当該レンタカーを運転してはならない。
第6条(交通法規の遵守)社員は、交通法規等を遵守し、次の各号の行為をしてはならない。
  • 一 無免許運転
  • 二 酒酔い又は酒気帯び運転
  • 三 最高速度違反運転
  • 四 違法駐車及び放置行為
  • 五 その他道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令で禁止している行為(交通事故の報告等)

第7条(報告)社員がレンタカーを業務に使用している間に、交通事故が発生した場合、又は道路交通法及び関係法令に違反した場合には、直ちに運転を停止し、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察への報告等必要な措置を行い、速やかにその状況を所属長に報告し、指示を仰がなければならない。2.前項の報告を受けた場合は、所属長は、速やかにその事実を調査し、遅滞なく報告しなければならない。
第8条(責任)社員がレンタカーを私用運転中に起こした事故及び所属長の許可を受けずにレンタカーを業務に使用している間に生じた事故については、会社はその責任を一切負わないものとする。2.社員がレンタカーを業務に使用している間に故意に当該レンタカーを毀損した場合は、当社は一切その責任を負わないものとする。3.社員がレンタカーを業務に使用している間に生じた交通事故、及び交通違反等により社員に課せられる罰金・科料・反則金等は、すべて当該社員が負担するものとする。4.交通事故及び交通違反等を起こした場合、就業規則基づき、懲戒処分に処することがある。
第9条(附則)この規程は  年  月  日から施行する。2.この規程は  年  月  日に改定施行する。