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ポイント解説

安全衛生・環境

海外危機管理規程

海外危機管理規程

第1条(目的)本規程は会社の命により海外に赴任、出張する役員、従業員(以下「赴任者」という)およびその帯同家族の生命・財産を守ることを目的として制定する。
第2条(赴任前研修)会社は海外赴任が決定した赴任者に対し、危機管理・安全対策に関する赴任前研修を実施する。2前項の費用は、全額会社負担とする。
第3条(在留届の提出)海外に3か月以上滞在する赴任者およびその帯同家族は、勤務地到着後速やかに滞在地を管轄する在外公館に在留届を提出しなければならない。2在留届の提出後、転居や家族の異動など在留届の記載事項に変更があった場合又は帰国する場合は、速やかに滞在地を管轄する在外公館にその旨を届け出なければならない。
第4条(予防接種)赴任者は、赴任前に赴任する地域や期間に応じて必要な予防接種を、会社の指定する病院で受けるものとする。2前項の費用は、全額会社負担とする。
第5条(医療保険)赴任者は、赴任地で適切な医療保険に加入しなければならない。 2前項の保険料は、全額会社負担とする。
第6条(健康診断)海外に○か月以上赴任する赴任者は、赴任前、赴任後に産業医が必要と認めた健康診断を受けるものとする。2前項の費用は、全額会社負担とする。
第7条(面談)現地事業所の主管者は、月に一度赴任者と面談を行わなければならない。2現地事業所の主管者は、面談の結果を速やかに総務部長に報告しなければならない。
第8条(事故等の報告)交通事故や犯罪被害等に遭い又は負傷、罹患した赴任者は、現地事業所の主管者を通じて、速やかに総務部長に報告しなければならない。
第9条(緊急事態)赴任地で、紛争、暴動、テロ、武力衝突、戒厳令、非常事態宣言、外出禁止令、自然災害等の緊急事態の発生を認知した赴任者は、現地事業所の主管者を通じて、速やかに総務部長に報告しなければならない。2現地事業所の主管者は、総務部長と密接に連絡をとり、その指示に基づいて当該事態を処理しなければならない。3前項にかかわらず、迅速な対応を必要とし、かつ総務部長等と十分な連絡が取れない場合、現地事業所の主管者は、独自で必要な処置をとるものとする。4前項の処置をとった場合、現地事業所の主管者は、速やかにその内容を総務部長に報告しなければならない。

附則

この規程は  年  月  日から施行する。

著者: 社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています