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人事労務
再雇用規程(育児・介護等退職者)
再雇用規程(育児・介護等退職者)
第1条(目的)この規程は、育児、介護等を理由に退職した社員の再雇用に関する事項を定めるものとする。第2条(再雇用の定義)この規程で定める「育児、介護等退職社員再雇用制度」(以下、当制度という)は、結婚、妊娠、出産、育児又は介護等の理由によって会社を退職する社員が、その退職に際して、会社への再就職を希望して、資格の認定を受け、その後就業が可能となったときに、優先的に再雇用される制度をいう。
第3条(資格の基準)この制度の対象となる者は、次の条件をすべて満たしている社員とする。
- 一 退職に際して、就業が可能となったときに会社に再雇用されることを希望する旨をあらかじめ申し出ていること
- 二 退職時の年齢が満○歳以下であること
- 三 退職時の勤続年数が満○年以上であること
- 四 退職前○年間の勤務評価が標準以上であること
- 五 退職理由が、結婚、妊娠、出産、育児、介護、その他会社が予め認めたものであること
第4条(認定申請の手続)前条に定める資格基準を満たす者で再雇用認定を希望する者は、別に定める資格認定申請書を総務部長に提出しなければならない。2.前項の申請書は、総務部長が審査し、資格認定の可否を決定し、所属長を経て申請者に通知するものとする。
第5条(資格の認定・登録)前条により資格認定を受けた者(以下、有資格者という。)については、総務部において認定し、再雇用資格認定書を交付するものとする。
第6条(離職期間中の義務)有資格者は、離職期間中も職業的能力の保持及び増進に努めなければならない。2.有資格者は、年1回会社の行う会社業務説明会に出席しなければならない。
第7条(届出事項の変更届)有資格者は、登録事項に変更が生じたときには速やかに変更届を総務部長に提出しなければならない。
第8条(再雇用時の要件)有資格者は、再雇用申請のときにおいて、次に掲げる条件をすべて満たしていなければならない。
- 一 業務に必要な知識や技術を保持していること
- 二 再雇用申請時の年齢が満60歳以下であること
- 三 再雇用申請時までの離職期間が○年以内であること
- 四 心身ともに健康であること
第9条(申請手続)再雇用を希望する有資格者は原則として、勤務が可能となる時期の少なくとも1か月前に総務部長に対し申し出なければならない。
第10条(必要書類)前条の申請をする場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
- 一 再雇用申請書(会社の定める様式による)
- 二 再雇用資格認定書
- 三 健康診断書(3か月以内のもの)
- 四 その他会社が必要と認めた書類
第11条(採用)会社は、再雇用の申請を受けた場合、すみやかに採否を決定する。なお、再雇用を決定するにあたり、必要に応じ面接および筆記試験を行う場合がある。
第12条(再雇用者の雇用形態及び配置)再雇用に際しての雇用条件は、本人の希望と会社の状況を勘案し、決定する。2.再雇用者の雇用形態は、次のいずれかとする。
- 一 正社員
- 二 パートタイマー
第13条(給与の決定方法)再雇用者の給与の決定方法は、前条の雇用条件に応じて、次に定める基準による。
- 一 正社員
退職時の資格等級を基準とし、給与規程に基づき決定する。 - 二 パートタイマー
退職時の雇用条件に基づき、決定する。
第14条(勤続年数の取扱い)再雇用後の正社員の勤続年数は、原則として再雇用の時から起算する。2.次の場合の勤続年数の算定に当たっては、再雇用前の勤続年数と通算する。
- 一 昇格及び昇給
- 二 弔慰金の支給
- 三 その他、会社が特別に認めた場合
第15条(附則)この規程は 年 月 日から施行する。2.この規程は 年 月 日に改定施行する。