役立つ!社内規程・規則

ポイント解説

人事労務

メンター制度規程

メンター制度規程

第1条(総則)この規程は、新入社員育成を制度化したメンター制度の具体的な運用について定める。
第2条(定義)本規程において「メンター制度」とは、先輩社員(以下、「メンター」という。)が指導者となって新入社員(以下、「メンティ」という。)を指導・育成することで、業務や組織へのスムーズな導入と定着を図る制度をいう。
第3条(制度の目的)メンター制度は、以下の各号に定める目的のために実施する。
  • 一 メンティの戦力化、定着を早期に図ること
  • 二 メンターの啓発と能力向上を図ること
  • 三 社内のコミュニケーションを活性化し、モチベーションを高めること

第4条(指名)メンターはメンティが配属される課に属し、かつ以下の各号に該当する者の中から所属長が指名する。
  • 一 勤続年数が概ね満3年以上であること
  • 二 自己の担当業務に習熟していること
  • 三 日常の勤務態度が良好であること
  • 四 健康でありポジティブであること
  • 五 明るく人柄がよく面倒見が良いこと
  • 六 規律性や責任感に優れていること

第5条(メンターの人数)メンターは、メンティ1名につき1名の割合で指名する。
第6条(人事報告)所属長はメンターを指名したときは、その指名を総務部長に報告しなければならない。
第7条(任期)メンターの任期は原則としてメンティ入社後1年間とする。2.メンティの実務修得と定着の状況により、任期を延長または短縮することがある。
第8条(役割)メンターの役割は以下の各号に定める事項とする。
  • 一 メンティに対し、職務の内容とその遂行方法の習得を支援すること
  • 二 メンティに対し、会社の規則、職場の規律事項を教えること
  • 三 メンティの職場定着を支援すること
  • 四 メンティの相談に乗り、その相談内容に応じて適切なアドバイスを与えること
  • 五 メンティの自立を支援すること
  • 六 その他前各号に準ずること

第9条(メンターの責務)メンターに指名された者は、自らの使命と責任を認識し、メンターとしての役割を誠実に果たさなければならない。
第10条(指導計画書)メンターは、あらかじめ1年間の指導プランを策定し、それを「指導計画書」にまとめ、所属長に提出するものとする。
第11条(助言)所属長は、メンターが指導計画書を作成するにあたり、必要に応じて適切な助言を与える。
第12条(報告)メンターは、以下の各号に定める事項を所属長に対して定期的に報告しなければならない。
  • 一 指導計画書に記載した指導計画の進捗状況
  • 二 メンティの業務の習得状況
  • 三 メンティの職場定着状況
  • 四 その他必要な事項

第13条(協力)メンターの上司および同僚その他関係社員は、メンターの活動について全面的に協力しなければならない。
第14条(附則)この規程は  年  月  日から施行する。2.この規程は  年  月  日に改定施行する。

著者: 社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています