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役員規程
取締役会規程
取締役会規程
第1条(目的)この規程は、取締役会の開催、招集および運営等に関する基準を定める。2.この規程に定めのない事項は、法令または定款の定めるところによる。第2条(構成)取締役会は、取締役および監査役をもって構成する。
第3条(開催)取締役会は、毎月1回、25日午前10時から本社において開催する。当日が休日にあたるときは、その翌日とする。2.前項のほか、必要があるときは、臨時に開催することがある。
第4条(招集権者)取締役は、社長がこれを招集する。社長に事故があるときは副社長がこれにあたり、副社長に事故があるときは専務取締役がこれにあたる。
第5条(招集の請求)取締役および監査役は、議題および理由を記載した書面を招集権者に提出することにより、取締役会の招集を請求することができる。
第6条(招集手続き)取締役会招集の通知は、開催日の1週間前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、定例取締役会および緊急を要する場合において全員の同意を得たときは、この招集手続きを省略して開催する。
第7条(欠席届)取締役および監査役がやむを得ない事由によって取締役会に出席できないときは、あらかじめその旨を招集権者に届けなければならない。
第8条(議長)取締役会の議長は、社長が務める。社長に事故があるときは副社長がこれを務め、副社長に事故があるときは専務取締役がこれを務める。
第9条(役員以外の出席者)取締役会が必要と認めたときは、取締役および監査役以外の者を取締役会に出席させて意見を聴くことができる。
第10条(決議事項)取締役会は次に掲げる重要な業務執行について決議する。
- 一 重要な財産の処分及び譲受け
- 二 多額の借財
- 三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
- 四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 五 社債の募集に関する事項
- 六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備
- 七 会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備
- 八 定款の定めによる、役員等の会社に対する損害賠償責任の免除
第11条(決議の方法)取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。2.前項の決議につき特別の利害関係を有する取締役は、その決議に加わることはできない。この場合、取締役の数は、前項の取締役の数に算入しない。3.第1項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。4.社長は、前項の決議事項であっても、緊急の処理を要するため、取締役会に付議できないときは、取締役会の決議を経ないで、業務を執行することができる。この場合、社長は、次回の取締役会に付議し、承認を得なければならない。
第12条(報告)取締役は、法令に定められた事項のほか、取締役会が必要と認めた事項について、取締役会に報告しなければならない。2.競業取引または会社との間で取引を行った取締役は、遅滞なくその取引につき重要な事項を取締役会に報告しなければならない。
第13条(議事録)取締役会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他法令に定める事項については、議事録に記載し、出席取締役および出席監査役が記名押印または電子署名しなければならない。2.前項の議事録は、10年間本社に備え置く。
第14条(附則)この規程は 年 月 日から施行する。2.この規程は 年 月 日に改定施行する。