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総務
旧姓使用規程
旧姓使用規程
第1条(目的)この規程は、社員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等前の戸籍上の氏(以下、「旧姓」という)を業務上使用する際の取扱いについて定めたものである。第2条(対象者の範囲)本規程は婚姻等により戸籍上の氏を改めた社員すべてを対象とする。
第3条(旧姓使用の手続き)旧姓の使用を希望する社員は、旧姓使用申出書を所属長を経由して、会社へ提出しなければならない。2.会社は、旧姓使用申出書を受け取ったのち、旧姓の使用可否を判断し、その結果を本人に通知する。なお、使用を認めない場合にはその理由を明示する。
第4条(旧姓使用の範囲)旧姓使用の範囲は次の通りとする。
- 一 社員名簿、名札、その他単に氏名が記載されたもの
- 二 職務上の呼称
- 三 社内外への発信文書
- 四 印鑑、日付印
- 五 社内メール
- 六 報告書、申請書、届出書、伝票
- 七 辞令
第5条(旧姓使用の範囲外)次のものについては、戸籍上の姓名表記のみを認め、旧姓の使用は認めない。
- 一 社会保険手続きに関する文書等
- 二 所得税・住民税等に関する文書等
- 三 給与明細書等、給与計算に関する文書等
- 四 給与・賞与の振込口座
- 五 健康診断に関する文書等
- 六 保有資格で新姓での活動が義務付けられるものに関する文書等
- 七 その他、法令等において新姓で記載を求められる文書等
第6条(旧姓使用承認の取消し)旧姓の使用を承認した後、当該旧姓の使用が業務遂行上、事務処理上その他の事由による支障があると認めるときは、当該旧姓の使用に係る承認を取り消すことができる。 2.前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、旧姓使用承認取消通知書により社員に通知するものとする。
第7条(旧姓使用の中止)旧姓を使用している者が旧姓の使用を中止するときは、あらかじめ所属長を経由して旧姓使用中止申請書を会社に届け出なければならない。2.前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た者は、特段の事情なく再び旧姓の使用を届け出ることはできない。
第8条(附則)この規程は 年 月 日から施行する。2.この規程は 年 月 日に改定施行する。