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ポイント解説

総務

服装身だしなみ規程

服装身だしなみ規程

第1条(総則)この規程は、従業員の服装および身だしなみについて定める。 この規程は、雇用形態、名称にかかわらず、すべての従業員に適用する。2.従業員は、この規程に基づき、就業に適した服装および身だしなみに努めなければならない。
第2条(目的)この規程は、業務上の効率性、安全性、環境性、また、服装などによって対外的に会社の品位を損なうことのないよう、業務にふさわしい服装として、一定の基準を示すことを目的とする。2.この規程は、雇用形態にかかわらず、全社的な職業意識の向上を目的とする。
第3条(服装および身だしなみの基本)服装および身だしなみは、働きやすいもの、清潔、上品を基本とし、職種や職場にふさわしいものでなければならない。2.次の各号に該当する服装および身だしなみは認められない。
  • 一 業務の効率を阻害するもの
  • 二 他人に不快感または奇異な感じを与えるもの
  • 三 派手、刺激的、挑発的なもの
  • 四 その他、従業員としてふさわしくないもの
3.会議、式典時には、ジャケットを着用するなど、普段の業務時よりもフォーマルな装いをするものとする。4.従業員はつねに自己の服装および身だしなみについて、別表に掲げるチェックポイントを中心に自己点検するものとする。
第4条(クールビズ、ウォームビズ)夏季については会社があらかじめ定める期間、ジャケット、ネクタイの着用を義務付けない。 冬季については会社があらかじめ定める期間、シャツの上にセーターやベスト、カーディガンなどの着用を認める。 夏季、冬季ともに、外出時には取引先訪問にふさわしい装いをするものとする。
第5条(是正命令)所属長が、その所属する従業員の服装および身だしなみについて、適当でないと判断したときは、会社は当該従業員に対して、是正を命令することができる。2.当該従業員が前項の是正命令に従わないときは、就業規則の規定に基づく懲戒処分を行うことがある。
第6条(附則)この規程は  年  月  日から施行する。2.この規程は  年  月  日に改定施行する。

【別表(男性)】
髪型   きちんと整えられているか
清潔感はあるか
服装 スーツ シワや傷みや汚れはないか
上着のボタンはかけているか
※座っているときを除く
きちんとベルトを締めているか
ズボンの丈は適当か
ワイシャツ ボタンはとれていないか
襟や袖口は汚れていないか
ネクタイ 色は派手すぎないか
結び目が緩んでいないか
柄は派手すぎ、目立ちすぎないか
靴下 穴はあいていないか
色はスーツや靴にあっているか
傷みや汚れはないか
かかとがすりへっていないか
その他   ひげは整えられているか
鼻毛はのびていないか
爪は短く整えられているか
他人に不快感を与えるクセはないか

【別表(女性)】
髪型   きちんと整えられているか
清潔感はあるか
色は明るすぎないか
服装   清潔・上品の基本が守られているか
傷みや汚れはないか
派手すぎ、奇抜すぎないか
過度に露出が多くないか
ボタンはとれていないか
職務や職場にふさわしいものか
ストッキング たるみや伝線はないか
色や柄は派手・奇抜ではないか
派手すぎ、目立ちすぎないか
ヒールは高すぎないか
傷みや汚れはないか
その他   メイクは自然か(派手すぎないか)
爪は短く整えられているか
香水はきつくないか
アクセサリーはつけすぎ、または
仕事のじゃまにならないか
他人に不快感を与えるクセはないか