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ポイント解説

総務

駐車場管理規程

駐車場管理規程

第1条(目的)本規程は、当社の駐車場(以下、「駐車場」という。)の有効かつ円滑な利用に関する事項を定める。
第2条(対象となる駐車場)本規程の対象となる駐車場は次の通りとする。
  • 一 ●●●駐車場(●●県●●市●丁目●番●号)
  • 二 ▲▲▲駐車場(▲▲県▲▲市▲丁目▲番▲号)
  • 三 ■■■駐車場(■■県■■市■丁目■番■号)

第3条(管理責任者)駐車場の管理責任者(以下、「管理責任者」という。)は総務部長とする。
第4条(駐車場利用対象者)駐車場の利用対象者は正社員とする。
第5条(駐車場利用対象車両)駐車場を利用できる車両は普通自動車、自動二輪および原動機付自転車とする。
第6条(駐車場利用申請)駐車場の利用を希望する者は「駐車場利用申請書」に必要事項を記入し、所属長の承認を経て、管理責任者に申請しなければならない。
第7条(駐車場利用許可)管理責任者は、「駐車場利用申請書」が提出された場合は直ちに駐車場利用許可の可否を決定し、申請者に通知する。2.管理責任者は、駐車場の利用を許可した者(以下、「駐車場利用者」という。)に対し、駐車位置を明示した駐車許可証を交付し、車両管理台帳を作成して管理するものとする。
第8条(許可の取消)管理責任者は、駐車場の管理上必要があるときは駐車場利用許可を取り消すことができる。この場合、駐車場利用者は駐車許可証を速やかに管理責任者へ返還しなければならない。
第9条(駐車位置)駐車場利用者は、駐車許可証に記載された駐車位置以外に駐車してはならない。2.管理責任者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更することができる。この場合、管理責任者は速やかに駐車場利用者に対し、従前の駐車許可証と引き換えに駐車位置を変更した新たな駐車許可証を交付する。
第10条(入場の禁止)駐車許可証の提示のない車両は、駐車場へ入場してはならない。
第11条(駐車場内での通行)駐車場利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
  • 一 徐行すること
  • 二 追い越しをしないこと
  • 三 出庫する車両の通行を優先すること
  • 四 警笛をみだりに利用することなく静かに運転すること
  • 五 駐車の際は後方入庫すること

第12条(遵守事項)前条に掲げるものの他、駐車場利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
  • 一 所定の位置以外で喫煙したり、火器を利用しないこと
  • 二 紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは各所定の容器に入れること
  • 三 他の駐車場利用者の駐車位置の中にみだりに立ち入らないこと
  • 四 駐車場内において宿泊しないこと
  • 五 駐車場内において車両を洗浄し、応急処置以外の修理をしないこと
  • 六 駐車場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えないこと
  • 七 駐車場内で事故が発生したときは直ちに管理責任者に届け出ること
  • 八 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること
  • 九 許可を得た車両以外の車両を駐車しないこと
  • 十 駐車場内では営業、演説、宣伝、募金、署名活動等の行為は絶対しないこと
  • 十一 その他業務又は他の駐車場利用者に迷惑となる行為をしないこと

第13条(免責事項)会社は、次の事由によって生じた駐車場に駐車する車両または駐車場利用者に生じた損害については、管理責任者に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償の責を負わない。
  • 一 自然災害その他不可抗力による事故
  • 二 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
  • 三 管理責任者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故

第14条(損害賠償)会社は、駐車場利用者の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、その者に対して損害の賠償を請求するものとする。
第15条(違反車両等の調査)管理責任者は、週1回以上駐車場を巡回し、違反車両等の有無を調査しなければならない。
第16条(駐車場の移転または廃止等)前各条の規定にかかわらず、会社の都合により、駐車場の移転または廃止等の必要が生じた場合は、会社の指示に従うものとする。
第17条(本規程に定めない事項)本規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。
第18条(附則)この規程は  年  月  日から施行する。2.この規程は  年  月  日に改定施行する。

著者: 社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています