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人事労務

メンタル不調にかかる私傷病休職規程

メンタル不調にかかる私傷病休職規程

第1条(目的)

この規程は、従業員の私傷病によるメンタル不調にかかる休職及びその後の復職に関する取扱いについて定めたものである。

第2条(適用範囲)

この規程の適用範囲は、私傷病を理由に休職する従業員とする。

2 私傷病のうち、メンタル不調を原因とするものについては、就業規則ならびに休職・復職規程に関わらず、この規程を適用する。

第3条(受診命令)

心身の不調により、業務の遂行に支障が出ていると会社が判断した場合は、当該従業員に対し、必要に応じて会社の指定する医師による受診を命じることができる。

第4条(休職事由)

従業員が次のいずれかに該当するときは、休職を命じることがある。ただし、以下の①から③の休職事由が業務外の傷病などを原因とする場合において、当該傷病が休職期間中の療養によって従前の労務提供ができるまでに回復する可能性が低いと会社が認めた場合は、休職を命じることなく、普通解雇にすることがある。

①業務外の傷病による欠勤が、連続1カ月を超えたときまたは超える見込みがあるときで、日常業務に支障をきたす、と会社が認めたとき。

②業務外の傷病による欠勤が、原則として、3カ月以内に通算30日に亘ったときで、日常業務に支障をきたす、と会社が認めたとき。

③精神の疾患により労務の提供が不完全で、日常業務に支障をきたすと認められるとき。

④その他、会社が休職させる必要を認めたとき。

2 前項①から③については、休職をさせる際に、産業医または会社が指定する医療機関にて受診を命じることがある。

3 試用期間中の授業院については、休職は適用しない。

第5条(休職期間)

休職期間は、会社が休職を発令した日から次の通りとする。但し、情状により期間を延長することがある。

①前条第1項①②③の場合
勤続年数3年未満の者  90日
勤続年数3年以上の者 180日

②前条第1項④の場合
会社が認めた期間

2 前条第1項①から③による休職は、原則として、全雇用期間中に2回までとする。復職後3カ月を経ないで再び同一または類似の事由により、再度の休職が必要と会社が認めたときは、休職期間は直前の期間と通算する。

3 休職期間は、勤続年数に算入しない。

4 休職者は、休職期間中は療養に専念しなければならない。

5 休職者は、一定期間毎に療養状況を報告しなければならない。

6 休職期間中は賃金を支払わない。

7 休職期間中、会社が社会保険料や住民税を立て替えている場合には、毎月会社が指定する日までに、会社の指定金融機関に振り込むものとする。

第6条(復職)

会社が、第4条第1項の休職事由が消滅したと認められた場合は、復職を命じる。

2 休職中の者が、第4条第1項①から③の休職事由が消滅したとして復職を申し出る場合は、受診している医師による証明を提出しなければならない。

3 前項による申出があった場合、会社は状況に応じて産業医または会社が指定した医療機関でも受診をさせ、その結果によって会社が復職の可否や復職時期、その他必要事項について判断する。

4 復職にあたっては、原則として休職前の職務に復職させるが、業務の都合または当該従業員の状況に応じて、ほかの職務に変更する場合もある。この場合、労働条件の変更を行うことがある。

第7条(復職前の試験勤務)

会社は復職の判断にあたり、復職前の一定期間について、試験勤務を命じることがある。

2 試験勤務は、所定始業時間での出勤や所定労働時間の在社等についての確認であるため、労働はさせない。

3 試験勤務中は休職期間の一部として、賃金は無給とする。

第8条(復職後の慣らし勤務)

会社が必要と認めた場合は、復職後の一定期間について、慣らし勤務を命じることがある。

2 慣らし勤務中の労働時間および賃金については、その勤務状況に応じて個別に定める。

第9条(休職期間満了後の手続)

休職者が、休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、休職期間満了日をもって一般退職とする。

第10条(その他)

休職期間に対しては、賞与は支給しない。ただし、賞与計算期間の途中から休職した場合、または復帰した場合は、勤務した期間に相当する額を支給する。

2 年次有給休暇の出勤率の算定において、休職期間は欠勤日として取り扱う。

附 則

この規程は  年  月  日から施行する。