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ポイント解説

給与

通勤費支給取扱規程

通勤費支給取扱規程

第1条(目的)この規程は、社員に対する通勤費の支給について定めたものである。
第2条(通勤費の支給対象者の範囲)通勤費は、本人の住居より勤務する事業所までの直線距離が2km以上で、電車、バス等の公共交通機関、並びに自家用車等の交通手段を用いて通勤する者に対して支給する。徒歩および自転車による通勤については支給しない。2.1ヶ月以上の欠勤者および休職者に対しては通勤費を支給しない。
第3条(通勤費の支給)もっとも合理的かつ経済的な通勤経路に基づく通勤費を以下のとおり支給する。
  • 一 公共交通機関利用者
    次の金額を比較し、いずれか安い金額を支給する。ただし、特急電車ならびに新幹線を利用した場合は、乗車券代のみを支給する。
    • (1)1ヶ月分定期代
    • (2)往復の切符代に出勤日数を乗じた金額
  • 二 公共交通機関利用者
    経済産業省・資源エネルギー庁によって公表される「石油製品価格調査の結果」から、毎月1日現在における最新のレギュラーガソリン価格ならびに軽油価格に通勤距離を乗じて支給する。計算結果に1円未満の端数が生ずる場合はこれを切り捨てるものとする。また社員がハイオクガソリン利用者の場合は、レギュラーガソリンに置き換えて計算する。なお、社員が高速道路を利用した場合の高速道路利用代は支給しない。

第4条(通勤費の申請手続き)新たに通勤費の支給を受けようとする者、または住居もしくは勤務場所の変更により乗車区間を変更しようとする者は、その都度、所定の様式により所属長の承認を受け、総務部長に申請を行なわなければならない。2.自家用車等による通勤は、とくに会社が認めた社員で、会社が発行する「自家用車通勤申請書」を提出し、会社が許可した社員に限る。
第5条(退職、転勤等の処置)定期乗車券の通用期間内に退職または転勤を命ぜられた時は、定期乗車券を精算し、返金が発生する場合は精算金を会社に返還するものとする。
第6条(課税処理)通勤費の支給額が非課税限度額を超える場合の所得税は社員の負担とする。
第7条(不正申請)通勤費の不正申請があった場合には、就業規則により懲戒処分の対象とすることがある。
第8条(附則)この規程は  年  月  日から施行する。2.この規程は  年  月  日に改定施行する。

著者: 社会保険労務士法人 和(なごみ)
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※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています