役立つ!社内規程・規則
福利厚生
従業員貸付金規程
従業員貸付金規程
第1条(目的)この規程は、従業員に対する会社からの貸付金の取扱いについて定めるとともに、従業員の生活の安定を図ることを目的とする。第2条(対象者)この規程の対象者は、勤続5年以上の正社員で会社が貸付の必要があると認めた者とする。パートタイマー、契約社員、嘱託社員など、正社員以外の雇用区分のものについては本規程を適用しない。
第3条(貸付金の使途)貸付金の使途は次のいずれかとする。
- 一 本人または家族の医療費
- 二 本人または家族の冠婚葬祭費
- 三 不測の災害補填費
- 四 本人の転居費
- 五 本人が居住する住居の修繕費
- 六 その他緊急費用であってやむを得ないものと認められるもの
第4条(貸付金限度額)貸付金の限度額は、次のとおりとする。貸付を希望する者は、会社が認めた場合に限度額の範囲において希望する額の貸付を受けることができる。
勤続年数 | 貸付限度額 | |
一般社員 | 5年以上 | 30万円 |
10年以上 | 50万円 | |
15年以上 | 70万円 | |
20年以上 | 100万円 | |
管理職以上 | 10年以上 | 100万円 |
第6条(利率)貸付金に対する利率は、年2.0パーセントとする。ただし、金利情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、変更することがある。
第7条(返済方法)貸付金の返済方法は、元金均等月賦返済とする。2.前項の規定にかかわらず、賞与時に増額返済出来るものとする。3.返済額および前1か月分の利息は、毎月の賃金から控除するものとする。
第8条(一括返済の命令)貸付金の借用者が次の各号のいずれかに該当するときは、未返済金の金額を直ちに一括返済させる。
- 一 貸付金の一部または全部を申請事由以外の使途に流用したとき
- 二 自己都合で退職するとき
- 三 解雇されたとき
第9条(申込み手続き)貸付の申込み手続および条件は、以下の各号のとおりとする。
- 一 貸付を希望する者は、総務部長に対して、貸付申請書を提出する。
- 二 貸付の可否の決定は、取締役会においてこれを行う。
- 三 貸付が承認された際には、本人および保証人が記名押印の上、借用書を提出する。
- 四 会社の状況および金融情勢により貸付ができないことがある。
第10条(審査、通知)会社は、貸付金の申請を受けたときは、資金の使途、貸付金額、返済方法および保証人の保証能力を十分審査し、貸付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
第11条(保証人)貸付を受けるときは、保証人を立てなければならない。
第12条(保証人の資格)保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
- 一 勤続5年以上の正社員
- 二 会社が保証能力があると認めた者
第13条(保証人の変更)会社は、保証人が退職し、または解雇され、もしくは保証能力が減少したと認めたときは、借用者に対し、保証人の変更を求めることがある。2.前項の規定により会社から保証人の変更が求められたときは、借用者は遅滞なく新しい保証人を立て会社にその承認を求めなければならない。
付則
本規程は、 年 月 日から施行する。