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総務
宿日直規程
宿日直規程
第1条(目的)本規程は、就業規則の定めるところにより、宿日勤務および日直勤務をする従業員の勤務について定める。第2条(適用の範囲)宿日直勤務は、○○課および○○課の担当従業員とし、各日の人数については上長の指示による。 2次の従業員は宿日直の対象外とする。
- 一 試用期間中のもの
- 二 育児、介護等の理由があるもの
- 三 健康を害しているもの
- 四 その他宿日直を命じるに適当でないもの
第3条(勤務時間)日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
- 一 土曜午前8時30分から午後5時30分まで
- 二 日曜および祝日午前8時30分から午後5時30分まで
- 三 年末年始(12月29日から1月4日まで)午前8時30分から午後5時30分まで
第4条(勤務回数)宿日直の回数は原則として、宿直が週1回、日直は月1回を限度とする。
第5条(宿日直のシフト)宿日直のシフトは、各所属長が毎月○日までに翌月分を作成し、決定するものとする。2前項のシフト表は、月末までに各員に通知しなければならない。
第6条(勤務内容)宿日直員の勤務は、以下のとおりとする。
- 一 火災予防、戸締りなどの点検
- 二 緊急連絡対応
- 三 来訪者の応対、電話受付、物品の収受
- 四 その他前各号に宿日直として不随する業務
第7条(異常時の通報)宿日直員が異常を発見したとき、または異常が発生したときは、速やかに管理者に通報し、場合によっては、警察へ通報しなければならない。
第8条(事務の引継ぎ)宿日直員は、勤務時間が終わったとき、直後に勤務する従業員に引継ぎを行わなければならない。
第9条(手当)宿日直員に対し、次の宿日直手当を支給する。
- 一 宿直 1回 ○○○円
- 二 日直 1回 ○○○円
第10条(附則)この規程は 年 月 日から施行する。2この規程は 年 月 日に改定施行する。