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人事労務

海外赴任者規程

海外赴任者規程

第1条(目的) 本規程は、海外赴任者の取扱いについて規定する。
第2条(定義) 本規程において「海外赴任者」とは、会社の命令によって6か月以上海外に赴任する従業員をいう。
第3条(基本心得)海外赴任者は、次の点に留意して勤務しなければならない。
  • 一 会社の信用と名誉を傷つける行為をしてはならない
  • 二 赴任先の国の法律を遵守すること
  • 三 赴任する地域の習慣を尊重すること
  • 四 安全・衛生に留意し、トラブルや異常事態が発生したときは速やかに会社に報告すること
  • 五 健康管理に十分留意すること
  • 六 その地位を利用し、現地従業員や取引先関係者から個人的に経済的利益を受けたり、求めたりしないこと

第4条(海外赴任期間) 海外赴任期間は原則として○年とする。但し、業務の都合により赴任期間を延長もしくは短縮することがある。
第5条(労働条件) 海外赴任者の勤務時間、休憩、休日は、赴任先の国の法律および慣習によるものとする。
第6条(家族の帯同)海外赴任者が家族を現地に呼び寄せる場合は、原則として、赴任後○か月を経過した時点以降とする。2帯同する家族は、原則として、配偶者および呼び寄せる時点で18歳以下の子とする。
第7条(赴任および着任休暇) 海外赴任を命ぜられた従業員に対し、次の休暇を与える。
  • 一 赴任休暇  赴任する前に日本国内において○日の休暇を与える
  • 二 着任休暇  任地に着任してから○日の休暇を与える

第8条(一時帰国休暇)海外赴任者は、4月1日を起算日として一年に一回、会社の費用負担で移動日を含め○日間一時帰国することができる。
第9条(慶弔帰国休暇)海外赴任者は、会社の費用負担で別表の日数に往復の日数を加えた期間、慶弔のため帰国することができる。2慶弔のための帰国休暇に際しては、別表に掲げる者を同伴できる。
第10条(家族の一時呼び寄せ)配偶者を有する海外赴任者が単身赴任している場合、4月1日を起算日として一年に一回、会社の費用負担で○日間一時呼び寄せができる。2一時呼び寄せができる家族は、原則として、配偶者および呼び寄せの時点で18歳以下の子とする。
第11条(出張旅費) 海外赴任者が業務上に必要とする旅費については、海外出張旅費規程を準用する。2海外赴任者の赴任、帰任旅費についても海外出張旅費規程を準用する。
第12条(給与および賞与) 海外赴任者の給与および賞与は、別に定める。
第13条(予防接種)海外赴任者は、赴任前に会社の指定する病院で必要な予防接種を受けるものとする。2前項の費用は、全額会社負担とする。
第14条(医療保険) 海外赴任者およびその家族は、赴任地で適切な医療保険に加入しなければならない。2前項の保険料は、全額会社負担とする。
第15条(健康診断)海外赴任者は、赴任前、赴任後に産業医が必要と認めた健康診断を受けるものとする。2前項の費用は、全額会社負担とする。
第16条(留守宅管理)海外赴任者が家族全員を帯同して赴任する場合において、国内の留守宅を管理する必要があって、その管理を会社に申請したときは、会社は留守宅管理を行う。2前項に係る費用は、全額会社が負担する。但し、固定資産税は除く。
第17条(規程外事項)この規程に定めのない事項については、就業規則その他国内の他の従業員に適用される諸規程に準じて決定する。

附則

この規程は  年  月  日から施行する。 2この規程は  年  月  日に改定施行する。

別表 慶弔帰国休暇
事由 帰国者 休暇日数 同伴できる者
本人の結婚 本人 6日 配偶者
子の結婚 本人 5日 配偶者
配偶者の死亡 本人 5日
本人の一親等血族の死亡 本人 3日
配偶者の一親等血族の死亡 配偶者 3日