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パート従業員就業規則(安全及び衛生)
パート従業員就業規則
第12章 安全及び衛生
第64条(安全及び衛生)会社は建造物及び機械器具その他職場内外の安全衛生のため必要な措置を講じ、パート従業員の保健衛生及び危害の防止に努める。 2.パート従業員は安全及び作業環境整備に関する教育、並びに衛生教育でうけた事項を遵守し、職場の災害、事故防止に努めるものとする。3.パート従業員は災害防止に関し積極的に協力してこれを励行し、また、会社の行う衛生掃除に協力して清潔を保たなければならない。第65条(非常災害の措置)パート従業員が火災その他非常災害を発見し、またはその危険があることを知った場合は、臨機の措置を講ずるとともに直ちに関係者その他適切な者に通報し、互いに協力してその災害を最小限に止めるように努めねばならない。
第66条(健康診断等)引き続き1年以上雇用され、または雇用されることが予定され、社員の労働時間の4分の3以上を常態として勤務するパート従業員に対して、採用の際及び毎年定期的に健康診断を行う。但し、法に定められた者については6カ月に1回実施する。2.前項の他、必要に応じて臨時に健康診断を行うことがある。3.パート従業員は、第1項第2項に定める健康診断の受診及び診断結果を会社へ通知しなければならない。
第67条(要保護者措置)前条の健康診断の結果、会社は健康要保護者、要注意者を指定し、勤務場所、勤務時間、職種、治療、その他について適当かつ必要な措置を講ずることがある。
第68条(就業禁止)パート従業員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という)に定める病に罹患した場合は、必要な期間就業を禁止することがある。2.パート従業員は同居の家族が感染症法に定める病に罹患し、またはその疑いがある場合には、直ちに会社へ届出て必要な指示を受けるものとする。