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ポイント解説

パートタイマー等

パート従業員就業規則(教育訓練)

パート従業員就業規則

第11章 教育訓練

第63条(教育訓練)会社は、社員に実施する教育訓練でパート従業員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一のパート従業員に対して、社員と同様に実施する。 2.会社は、前項のほか、パート従業員の職務内容、成果、能力、経験等に応じ教育訓練を実施する。 3.会社は、個人情報及び特定個人情報等の保護管理を徹底するため、パート従業員に対し個人情報及び特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。 4.パート従業員は、会社が指示した教育訓練等を命じられたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

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