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パートタイマー等
パート従業員就業規則(賃金)
パート従業員就業規則
第10章 賃金
第60条(賃金)パート従業員に対する賃金は、別に定めるパート従業員賃金規程によって支給する。第61条(最低賃金)会社は、行政官庁が定める地域別または産業別最低賃金の額を下回って、賃金を決定することはない。但し、行政官庁の許可を受けた者はこの限りではない。
第62条(臨時休業期間中の賃金)会社の都合によりパート従業員を臨時に休業させるときは、パート従業員賃金規程に定める休業手当を支給する。