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ポイント解説

パートタイマー等

パート従業員就業規則(賃金)

パート従業員就業規則

第10章 賃金

第60条(賃金)パート従業員に対する賃金は、別に定めるパート従業員賃金規程によって支給する。
第61条(最低賃金)会社は、行政官庁が定める地域別または産業別最低賃金の額を下回って、賃金を決定することはない。但し、行政官庁の許可を受けた者はこの限りではない。
第62条(臨時休業期間中の賃金)会社の都合によりパート従業員を臨時に休業させるときは、パート従業員賃金規程に定める休業手当を支給する。

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著者: 社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています