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ポイント解説

パートタイマー等

パート従業員就業規則(解雇、退職及び休職など)

パート従業員就業規則

第9章 解雇、退職及び休職など

第51条(普通解雇)パート従業員は次の事由により解雇されることがある。
  • 一 身体、精神の障害により、業務に耐えられないと会社が判断したとき
  • 二 技量、能率不良により通常期待する水準に達しない、配置転換しても見込がないと会社が認めたとき
  • 三 勤務成績が不良で、就業に適さないと会社が判断したとき
  • 四 試みの試用期間中にパート従業員として本採用とすることが不適当と会社が認めたとき
  • 五 事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき
  • 六 その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2.解雇するときは30日前に予告する(採用日より14日未満の試用期間中のパート従業員を除く)。予告しない時は平均賃金の30日分を支給して即時解雇する。なお、予告日数が30日に満たない時は、その予定日数分の平均賃金を支給する 。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
  • 一 パート従業員の責となる事由により、労働基準監督署長の認定を受けて解雇するとき
  • 二 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けて解雇するとき
3.第1項で定める事由により解雇されるにあたり、パート従業員より退職理由証明書の請求があった場合、会社は解雇の理由を記した解雇理由証明書を交付する。
第52条(解雇制限)パート従業員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後30日間並びに女性パート従業員が第27条の規定により出産のため休業する期間及びその後30日間は解雇しない。但し、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず打切り補償を支払った場合は、この限りではない。
第53条(一般退職)パート従業員が次に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
  • 一 死亡したとき
  • 二 雇用契約に期間の定めがあり、かつ雇用契約書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき
  • 三 自己の都合により退職を申し出て会社との合意があったとき
  • 四 会社の許可なく欠勤し、連絡不能、居所不明等で本人と連絡がとれず、欠勤開始日より14日経過したとき
  • 五 業務上の負傷により療養中の者に、労働基準法第81条に定める打切り補償を行ったとき

第54条(雇用上限年齢)有期労働契約のパート従業員の雇用上限年齢は満●●才とし、それ以降は更新しない。2.最終の労働契約期間は満●●才に達した日(誕生日の前日)までとする。
第55条(定年)無期労働契約へ転換したパート従業員の定年は満●●歳とし、定年に達した日(誕生日の前日)をもって退職とする。
第56条(継続雇用)定年に達したパート従業員が希望し、本規程に定める解雇事由、または一般退職事由に該当しないときは、原則として満65歳まで有期労働契約のパート従業員として再雇用措置を講ずる。
第57条(第二定年)無期労働契約へ転換したパート従業員の定年は満●●歳とし、定年に達した日(誕生日の前日)をもって退職とする。
第58条(退職手続き)パート従業員が自己の都合により退職しようとする時は、少なくとも30日前までに文書により退職の申し出をしなければならない。 2.理由を問わず退職するパート従業員は、退職日まで業務の引継ぎその他指示されたことを完了し、その旨を上長に報告しなければならない。 3.退職するパート従業員は、在職中に知り得た会社情報、顧客情報、個人情報等を一切漏らしてはならず、また、何らかの媒体に保持してはならない。 4.パート従業員が退職、または解雇されパート従業員としての身分を失うときは、次のものを直ちに返還しなければならない。
  • 一 身分証明書
  • 二 健康保険証(健康保険被保険者である者またはあった者)
  • 三 貸与物及び被服
  • 四 その他会社からの貸付金品

第59条(休職)パート従業員については休職を適用しない。

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