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パート従業員就業規則(解雇、雇止め、退職及び休職)
パート従業員就業規則
第9章 解雇、雇止め、退職及び休職
第51条(普通解雇)パート従業員は次の事由により解雇されることがある。- 一 身体、精神の障害により、業務に耐えられないと会社が判断したとき
- 二 技量、能率不良により通常期待する水準に達しない、配置転換しても見込がないと会社が認めたとき
- 三 勤務成績が不良で、就業に適さないと会社が判断したとき
- 四 試みの試用期間中にパート従業員として本採用とすることが不適当と会社が認めたとき
- 五 事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき
- 六 その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
- 一 パート従業員の責となる事由により、労働基準監督署長の認定を受けて解雇するとき
- 二 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けて解雇するとき
第52条(解雇制限)パート従業員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後30日間並びに女性パート従業員が第27条の規定により出産のため休業する期間及びその後30日間は解雇しない。但し、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず打切り補償を支払った場合は、この限りではない。
第53条(雇止め)雇用契約に期間の定めがあり、雇用契約書にその契約を更新する場合がある旨を予め明示していたパート従業員の雇用契約(有期雇用契約が3回以上更新された契約または1年を超えた継続雇用)を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告する。
第54条(自然退職)パート従業員が次に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
- 一 死亡したとき
- 二 雇用契約に期間の定めがあり、かつ雇用契約書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき
- 三 自己の都合により退職を申し出て会社との合意があったとき
- 四 無断欠勤し、居所不明等で本人と連絡がとれず、欠勤開始日より14日経過したとき
- 五 業務上の負傷により療養中の者に、労働基準法第81条に定める打切り補償を行ったとき
第55条(雇用上限年齢)パート従業員(無期労働契約へ転換したパート従業員を除く)の雇用上限年齢は満○○歳とし、雇用契約期間は最長○○歳に達した日の属する給料計算月の締日をもって、退職とする。
第56条(定年退職)無期労働契約へ転換したパート従業員の定年は満○○歳とし、定年に達した日の属する賃金計算月の締日をもって、退職とする。
第57条(第二定年)無期労働契約へ転換したパート従業員が前条に定める定年年齢を超えている場合、定年は満○○歳 とし、定年に達した日の属する給料計算月の締日をもって、退職とする。
第58条(退職手続き)パート従業員が自己の都合により退職しようとする時は、少なくとも30日前までに文書により退職の申し出をしなければならない。 2.理由を問わず退職するパート従業員は、退職日まで業務の引継ぎその他指示されたことを完了し、その旨を上長に報告しなければならない。 3.退職するパート従業員は、在職中に知り得た会社情報、顧客情報、個人情報等を一切漏らしてはならず、また、何らかの媒体に保持してはならない。 4.パート従業員が、退職、雇止めあるいは解雇されパート従業員としての身分を失うときは、次のものを直ちに返還しなければならない。
- 一 身分証明書
- 二 健康保険証(健康保険被保険者である者またはあった者)
- 三 貸与物及び被服
- 四 その他会社からの貸付金品
第59条(休職)パート従業員については休職を適用しない。
※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています