役立つ!社内規程・規則

ポイント解説

パートタイマー等

パート従業員就業規則(懲戒)

パート従業員就業規則

第8章 懲戒

第44条(懲戒)会社はパート従業員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の遵守に抵触するパート従業員に対して、懲戒を行う。
第45条(懲戒の種類、程度)懲戒の種類は次の通りとする。
  • 一 譴責
    始末書を提出させて将来を戒める
  • 二 諭旨退職
    非を諭し、合意退職に応ずるよう勧告する。尚、勧告した日から3日以内に合意退職に応じないときは懲戒解雇とする
  • 三 懲戒解雇
    予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当金を支給しない
2.パート従業員に重大な不都合の行為があり、職場秩序の維持のため必要があるときは、当該行為が発覚した日から懲戒処分の決定するまで自宅待機を命じることがある。
第46条(譴責)次に該当する場合は、譴責処分を行う。
  • 一 遅刻、早退を繰り返したとき
  • 二 過失により災害または、営業上の事故を発生させ、会社に損害を与えたとき
  • 三 許可なく私用のため外出し、所属長の注意に関わらずそれを繰り返したとき
  • 四 勤務怠慢で業務に対し誠意がみられないとき
  • 五 上司・会社の指示、命令に違反したとき
  • 六 売上に対する経理処理を怠る等、会社所定の手続きや届出を怠り、記載事項を偽ったとき
  • 七 所属する者が懲戒処分を受け、上司として監督不行届と認められるとき
  • 八 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントまたはこれらに類する行為があったとき
  • 九 パート従業員就業規則、諸規程に定める服務規律等に違反した場合であってその事案が軽微なとき
  • 十 その他前項に準ずる行為のあるとき

第47条(懲戒解雇、諭旨退職)次に該当する場合は、懲戒解雇又は諭旨退職に処する。
  • 一 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続2週間以上に及んだとき、または故意に職場を放棄しあるいは怠業を行ったとき。但し、第54条第1項第四号を適用することがある。
  • 二 出勤常ならず、改善の見込みのないとき
  • 三 重要な経歴をいつわり、採用されたとき
  • 四 故意または重大な過失により、災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
  • 五 会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加、または労務に服し、もしくは事業を営むとき
  • 六 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、もしくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき
  • 七 服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき
  • 八 懲戒処分が2回以上に及び尚、改悛の見込みがないとき
  • 九 社内にて暴行・脅迫・傷害・窃盗・賭博など刑法犯に該当する行為のあったとき。また社外において行われた上記の行為であって、会社の名誉、信用を傷つけたとき
  • 十 故意または重大な過失により業務上の重要な機密を会社の内外に漏らし、または漏らそうとしたとき
  • 十一 越権、専断または業務命令に不当に反発し、職場の秩序を乱し、または職制に対し中傷誹謗を行ったとき
  • 十二 刑罰法令に違反して有罪の判決を受けたとき。但し、犯罪事実の明白なとき、または特別の事情のあるとき、または起訴されたとき
  • 十三 会社内において、会社の許可なく組合活動・政治活動またはこれに類する行為。あるいは示威行進・集会・演説・署名運動・文書図面の配布・掲示・貼付等を行ったとき
  • 十四 職制を通じて発表した事項を故意に中傷誹謗し、会社業務に重大な悪影響を及ぼしたとき
  • 十五 私事に関する金銭取引その他の証票類に会社の名称を用いたとき
  • 十六 前各号の行為につき、これをほう助・共謀・教唆または煽動したとき
  • 十七 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントまたはこれらに類する行為が悪質であったとき
  • 十八 第9条に違反し、その情状が悪質と認められるとき
  • 十九 パート従業員就業規則、諸規程に定める服務規律等に違反した場合であって、その事案が極めて重大なとき
  • 二十 前条で定める処分を再三にわたって受け、尚、改善の見込みがないとき
  • 二十一 その他前各号に準ずる行為のあったとき

第48条(弁明の機会)諭旨退職ないし懲戒解雇になるおそれがあるパート従業員については、事前に弁明の機会を与える。
第49条(懲戒の手続き)懲戒は懲戒委員会の議を経て決定するものとする。 2.懲戒委員会の構成、議決の方法等に関する細則は別に定める。
第50条(損害賠償)パート従業員が違反行為等により会社に損害を与えた場合、会社は損害を原状に回復させるか、または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。尚、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。。

就業規則の一括ダウンロード >>