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ポイント解説

パートタイマー等

パート従業員就業規則(休日、休暇及び時間外労働)

パート従業員就業規則

第5章 休日、休暇及び時間外労働

第21条(休日)休日は週1日以上とし、雇用契約書にて定めるものとする。
第22条(休日の振替)会社は、前条で定める休日を他の労働日に振替えることがある。 2前項の振替の通知は、対象となる休日または労働日の前日までに行う。 3休日の振替は原則として同一週内に行うものとする。
第23条(代休)第21条の休日に休日労働したパート従業員に会社の判断により、代休を与えることがある。 2前項の代休が与えられた場合の休日労働については、割増賃金のみを支払う。
第24条(時間外、深夜及び休日勤務)パート従業員は業務を所定労働時間内で終了することを原則とするが、仕事の進捗によりやむを得ず、所定労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び所定休日に勤務させることがある。但し、これは労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。 2パート従業員が時間外労働および休日労働の必要があると自ら判断したときは、事前に申し出て業務命令を受けなければならない。 3満18歳未満のパート従業員には法定時間外労働、深夜労働及び法定休日労働はさせない。 4妊産婦であるパート従業員が請求したときは、法定時間外労働、深夜労働及び法定休日労働はさせない。 5小学校就学の始期に達するまでの子を養育もしくは家族の介護をするパート従業員(育児休業規程・介護休業規程に定める者)から請求があったときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、その者に対する法定時間外労働は法の定めるところとする。
第25条(割増賃金)前条の規定により、法定労働時間を超えた時間外、深夜または法定休日に勤務をさせた場合は、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支給する。
第26条(年次有給休暇)雇い入れから6カ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上を出勤したパート従業員に対しては、次に定める年次有給休暇を付与する。
  勤続年数に応ずる休暇日数
勤続年数 6ヵ月 1年 6ヵ月 2年 6ヵ月 3年 6ヵ月 4年 6ヵ月 5年 6ヵ月 6年 6ヵ月以上
有給休暇 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2前条の規定に関わらず、週の所定労働時間が30時間未満のパート従業員であって、6カ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤したパート従業員に対しては、次に定める年次有給休暇を付与する。
週所定 労働 日数 1年間の 所定労働 日数 雇入れの日から起算した継続勤務期間
6ヵ月 1年 6ヵ月 2年 6ヵ月 3年 6ヵ月 4年 6ヵ月 5年 6ヵ月 6年 6ヵ月以上
5日以上 217日 以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169日から 216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から 168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から 120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から 72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
3年次有給休暇は、残日数を翌年度に限り繰り越すことができる。 4年次有給休暇は、業務に支障をきたさないようにし、○日以前に所定の申請用紙に必要事項を記載の上、会社に届出なければならない。但し、事業の正常な運営を妨げる時は、他の時季に変更することがある。 5会社は労使協定の締結により、各パート従業員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある。 6年次有給休暇の付与日数が10日以上のパート従業員は、第4項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該パート従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社がパート従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、パート従業員が第4項または第5項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 7年次有給休暇により休業した期間については、所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金を支払う。なお、この場合の通勤費は支払わない。 8急病等で当日やむを得ず年次有給休暇を取る場合は、必ず始業○分前までに本人が電話にて(メール不可)会社へ連絡をしなければならない。9第1項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。また、不可抗力による休業日、会社側に起因する経営、管理上の障害による休業日、正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日については、全労働日(出勤率の算定にあたっての分母)に含まれないものとする。
第27条(法定休暇)パート従業員から次の各号の請求があった場合は対応する休暇を付与する。
  • 一 女性パート従業員の出産(出産日は産前)……産前6週間産後8週間(多胎妊娠の場合は産前14週間とする)
  • 二 生理日の就業が著しく困難なとき……その必要な期間
2本条に定める休暇は無給とする。 3本条に定める休暇を取得する者は、所定の様式により会社に届出なければならない。
第28条(休業)災害その他やむを得ない事由、または業務の都合により通常の作業ができないときは、パート従業員の全部または一部について臨時休業をすることがある。2会社の責めに帰すべき理由で休業した期間中は、平均賃金の100分の60を支給する。
第29条(母性健康管理のための休暇等)妊娠中または出産後1年を経過しない女性パート従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、必要な時間についての休暇の請求があったときは、次の各号の範囲で休暇を付与する。 一 産前の場合
  • (1) 妊娠23週まで……4週に1回
  • (2) 妊娠24週から35週まで……2週に1回
  • (3) 妊娠36週から出産まで……1週に1回
    但し、医師または助産師(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
二 産後1年以内の場合
  • (1) 医師等の指示により必要な時間
2妊娠中または出産後1年を経過しない女性パート従業員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合は次の各号の措置を講ずることとする。 一 妊娠中の通勤緩和
  • (1) 通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮、または1時間以内の時差出勤
二 妊娠中の休憩の特例
  • (1) 休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
三 妊娠中、出産後の諸症状に対する措置
  • (1) 妊娠中または出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
3本条に定める休暇等は無給とする。 4本条に定める休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、会社に届出なければならない。
第30条(育児時間)生後1年に満たない子を育てる女性パート従業員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、それぞれ30分の育児時間を請求することができる。但し、その時間に対する賃金は支給しない。
第31条(育児休業)育児休業に関する事項は、育児休業規程で定める。 2本条に定める休業は無給とする。
第32条(子の看護休暇)子の看護休暇に関する事項は、育児休業規程で定める。 2本条に定める休暇は無給とする。
第33条(介護休業)介護休業に関する事項は、介護休業規程で定める。 2本条に定める休業は無給とする。
第34条(介護休暇)介護休暇に関する事項は、介護休業規程で定める。 2本条に定める休暇は無給とする。
第35条(公民権行使の時間)パート従業員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利及び義務(裁判員制度を含む)を履行するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。但し、業務の都合上、権利の行使及び義務の履行を妨げない範囲で時刻の変更をすることがある。 2本条に定める不就労の時間は無給とする。

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