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パートタイマー等
パート従業員就業規則(就業時間及び休憩時間)
パート従業員就業規則
第4章 就業時間及び休憩時間
第18条(労働時間)パート従業員の始業及び終業の時刻は、本人の事情を考慮のうえ採用の際に決定し、雇用契約書により明示する。 2前項の始業及び終業の時刻は、季節、業務の都合または本人の都合等により、前項の勤務の時間を超えない範囲で、全部または一部のパート従業員について始業及び終業の時刻または休憩時間を繰り上げまたは繰り下げ及び変更を行うことがある。 3始業時刻とは始業準備を整えた上で実作業を開始する時刻をいい、終業時刻とは実作業の終了時刻をいう。 4出張及びその他、労働時間の全部もしくは一部を事業場外で勤務する場合において、労働時間を算定することが困難であるときは、事業場内外の労働時間を合算して第1項で定める労働時間を勤務したものとみなす。第19条(休憩時間)パート従業員は休憩時間を自由に利用することができる。但し、事業場外に出る場合は必ず所定の手続きを経なければならない。 2休憩時間は個別の雇用契約書にて定め、原則一斉に与えるが、労使協定を締結した場合、交替制もしくは時間の変更をすることがある。
第20条(欠勤及び遅刻早退など)欠勤、遅刻、早退及び私用外出をするときは、所定の様式により事前に会社に届出なければならない。但し、やむを得ない事由により事前に届出ることができないときは、原則として本人が直接、電話(SNSやメールは不可)にて会社へ連絡し、届出は出勤した日に行うものとする。 2私傷病の欠勤が4日以上に及ぶときは、医師による診断書の提出を求めることがある。この場合、必要があるときは、会社は診断する医療機関を指定することがある。