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パートタイマー等
パート従業員就業規則(異動)
パート従業員就業規則
第3章 異動
第16条(異動)業務の都合、もしくはパート従業員の労務提供状況の変化により必要がある場合は、パート従業員に異動(配置転換、職務変更)を命じ、または担当業務以外の業務を行わせることができる。 2.異動を命ぜられた者は定められた業務の引継ぎを確実に行い、支障のないようにしなければならない。 3.前項の異動は、辞令を交付して行う。パート従業員は、正当な理由のない限り第1項の命令を拒めない。第17条(出張)会社は業務の都合により必要がある場合は、パート従業員に出張を命ずることができる。パート従業員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。