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パートタイマー等
パート従業員就業規則(総則)
パート従業員就業規則
第1章 総則
第1条(目的)この規則は、○○株式会社(以下、会社という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、パート従業員の就業に関する労働条件及び服務規律を定めたものである。この規則の運営にあたって、会社はパート従業員の人格を尊重し、パート従業員はその本分を尽くすために日常誠意をもってこれを守らねばならない。
第2条(パート従業員の定義) この規則においてパート従業員とは、次の者をいう。
- 一 日々雇い入れられる者
- 二 期間を定めて雇い入れられる者
- 三 期間を定めて社員と同等の勤務をすることで雇い入れられる者
- 四 第15条により、期間の定めのない雇用に転換された者
- 五 期間の定めはないが、社員より1日の所定労働時間が短い、または週もしくは月の労働日数が少ない条件で雇い入れられる者
- 六 その他、特殊な業務処理に必要な期間雇い入れられる者
第3条(適用範囲)
この規則は、前条の規定によるパート従業員に適用する。但し、雇用契約において特別の定めをした場合は、その定めの限度においてこの規則を適用する。 2.次の各号の者については、本規則は適用しない。
- 一 社員
- 二 嘱託社員