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就業規則

就業規則(災害補償)

就業規則

第13章 災害補償

第81条(災害補償) 会社は社員の業務上の負傷、疾病または死亡に対し、労働基準法によるほか、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を行う。
  • 一 療養補償   必要な療養の費用
  • 二 障害補償   障害の程度で決定した額
  • 三 休業補償   平均賃金の60%
  • 四 遺族補償   平均賃金の1000日分
  • 五 葬祭料    平均賃金の60日分
  • 六 打切補償   平均賃金の1200日分
2前項の補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法、その他法令、各種保険などの補償によって前項の保険給付を受ける場合は、その給付の限度において前項の規定を適用しない。3遺族補償および葬祭料は、労働基準法施行規則に定める順位によって補償する。 4業務上の負傷および疾病による休業は公休扱いとする。 5社員の通勤途上での負傷、疾病、死亡については、労働者災害補償保険法、その他法令、各種保険などにより扶助を受けるものとする。6社員が業務外の負傷、疾病、死亡については、健康保険法による給付を受けるものとする。

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