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就業規則

就業規則(安全及び衛生)

就業規則

第12章 安全及び衛生

第73条(安全及び衛生)会社は建造物及び機械器具その他職場内外の安全衛生のため必要な措置を講じ、社員の保健衛生及び危害の防止に努める。 2社員は安全及び作業環境整備に関する教育、並びに衛生教育でうけた事項を遵守し、職場の災害、事故防止に努めるものとする。
第74条(非常災害の措置)社員が火災その他非常災害を発見し、またはその危険があることを知った場合は、臨機の措置を講ずるとともに直ちに関係者その他適切な者に通報し、互いに協力してその災害を最小限に止めるように努めねばならない。
第75条(健康診断等)会社は社員に対して、毎年1回以上の健康診断を行う。但し、法に定められた者については6ヵ月に1回実施する。 2前項の他、必要に応じて臨時に健康診断を行うことがある。 3社員は、第1項および第2項に定める健康診断の受診および診断結果を会社へ通知しなければならない。4社員は、第1項および第3項に定める健康診断の受診および診断結果を会社へ通知しなければならない。5健康診断の結果、必要がある場合、会社は安全配慮義務を果たすため当該社員に対し、一定の期間、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などをすることがある。
第76条(要保護者措置)前条の健康診断の結果、会社は健康要保護者、要注意者を指定し、勤務場所、勤務時間、職種、治療、その他について適当かつ必要な措置を講ずることがある。
第77条(危険有害業務の就業制限)会社は満18歳未満の者、妊産婦、未経験者、及び技能に関する一定の資格のない者には、法令に定められた危険または衛生上有害な業務、並びに女性を含め重量物を取扱う業務に就かせない。
第78条(救護措置)社員は事業場内において負傷し、または疾病にかかった場合は、直ちに衛生に関する管理者またはそれに代わる者に届出て、適当な救護措置を受けなければならない。
第79条(就業禁止)社員が、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に定める病に罹患した場合は、必要な期間就業を禁止することがある。 2社員は同居の家族が感染症法に定める病 に罹患し、またはその疑いがある場合には、直ちに会社へ届出て必要な指示を受けるものとする。
第80条(長時間労働にかかる面接指導)会社は、正社員の労働時間の状況を把握し、法令に定める一定時間を超える長時間の労働により疲労の蓄積が認められる者に対し、当該正社員の申し出により医師による面接指導を行う。 2前項の面接指導の結果、医師が必要と認めるときは、会社は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの必要な措置を命ずることがある。
第80条の2 (ストレスチェック) 正社員に対して、毎年1回、定期に、医師、保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。 2前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師などが認めた者に対し、当該正社員の申し出により、医師による面接指導を行う。3前項の面接指導の結果、医師が必要と認めるときは、会社は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの必要な措置を命ずることがある。

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