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就業規則

就業規則(教育訓練)

就業規則

第11章 教育訓練

第72条(教育訓練)会社は企業の発展と社員の資質の向上をはかるために、また、従事する業務に必要な安全および衛生に関する知識を向上させるために教育訓練を行う。社員はこの目的に協力するとともに、指示もしくは通達をうけた場合は積極的に参加しなければならない。
  • 一 新入社員に対するもの(中途採用者を含む)
  • 二 専門的な知識、技能に関するもの
  • 三 管理監督者に対するもの
  • 四 安全及び作業環境整備並びに衛生についてのもの
  • 五 その他必要と認めるもの
2.会社は、個人情報および特定個人情報等の保護管理を徹底するため、社員に対し個人情報および特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。また、個人情報および特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者に対して、別に教育訓練を指示することがある。 3.社員は、会社が指示した教育訓練等を命じられたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

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