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就業規則

就業規則(賃金)

就業規則

第10章 賃金

第65条(給与)社員の給与に関する事項は、賃金規程で定める。
第66条(賞与)賞与は、原則として年2回、会社の業績と社員の勤務成績を勘案して支給する。但し、業績の悪化等の経営状況により支給しないことがある。
第67条(退職金)社員に対する退職金に関する事項は、退職手当支給規程で定める。
第68条(慶弔見舞金)社員の慶弔に関する事項は、慶弔見舞金規程で定める。
第69条(旅費)社員の旅費に関する事項は、出張旅費規程で定める。
第70条(最低賃金)会社は、行政官庁が定める地域または産業別最低賃金の額を下回って、賃金を決定することはない。但し、行政官庁の許可を受けた者はこの限りではない。
第71条(臨時休業期間中の賃金)会社の都合により社員を臨時に休業させるときは、賃金規程に定める休業手当を支給する。

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