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就業規則
就業規則(解雇、退職及び休職)
就業規則
第9章 解雇、退職及び休職
第55条(普通解雇)社員は次の事由により解雇されることがある。- 一 身体、精神の障害により、業務に耐えられないと会社が判断したとき
- 二 技量、能率不良により通常期待する水準に達しない、配置転換しても見込がないと会社が認めたとき
- 三 勤務成績が不良で、就業に適さないと会社が判断したとき
- 四 試みの試用期間中に社員として、本採用とすることが不適当と会社が認めたとき
- 五 事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき
- 六 外国人の場合、在留資格を喪失したとき
- 七 その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
- 一 社員の責となる事由により、労働基準監督署長の認定を受けて解雇するとき
- 二 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けて解雇するとき
第56条(解雇制限)社員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後30日間並びに女性社員が第28条の規定により出産のため休業する期間及びその後30日間は解雇しない。但し、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず打切り補償を支払った場合は、この限りではない。
第57条(一般退職)社員が次に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
- 一 死亡したとき
- 二 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき
- 三 自己の都合により退職を申し出て会社との合意があったとき
- 四 休職期間満了日までに休職理由が消滅しないとき
- 五 無断欠勤し、居所不明等で本人と連絡がとれず、欠勤開始日より14日経過したとき
- 六 業務上の負傷により療養中の者に、労働基準法第81条に定める打切り補償を行ったとき
- 七 取締役等に就任したとき
第58条(退職手続き)社員が自己の都合により退職しようとする時は、少なくとも○日前までに文書により退職の申し出をしなければならない。 2理由を問わず退職する社員は、退職日まで業務の引継ぎその他指示されたことを完了し、その旨を上長に報告しなければならない。3退職する社員は、在職中に知り得た会社情報、顧客情報、個人情報等を一切漏らしてはならず、また、何らかの媒体に保持してはならない。 4社員が、退職あるいは解雇され社員としての身分を失うときは、次のものを直ちに返還しなければならない。
- 一 名刺、身分証明書
- 二 健康保険証
- 三 貸与物及び被服
- 四 その他会社からの貸付金品
第59条(定年退職)社員の定年は満60歳とし、満60歳に達した日の属する給料計算月の締日をもって、退職とする。 2定年に達した社員が希望し、解雇事由もしくは自然退職事由に該当しないときは、原則として満65歳まで嘱託社員として再雇用する措置を講ずる。
第60条(休職)社員が次の各号の一に該当するときには休職を命ずる
- 一 業務外の傷病により欠勤が3ヵ月以内に通算して30労働日にわたったとき
- 二 業務外の傷病により欠勤する程度でないものの、常に所定労働時間の労働ができない、もしくは職務遂行能力の低下などで完全な労務提供ができず、その回復に一定の期間を要すると会社が認めたとき
- 三 家事都合、その他やむを得ない事由により1ヵ月以上欠勤したとき
- 四 公の職務につき、業務に支障があるとき
- 五 前各号のほか、特別の事情があって、会社が休職をさせることを必要と認めたとき
第61条(休職期間)休職期間は次の通りとする。但し、特別の事情があるときは更に延長することがある。
- 一 業務外の傷病の場合
勤続年数 傷病 事故 2年未満 2ヵ月 1ヵ月 2年以上 3ヵ月 1ヵ月 3年以上 6ヵ月 1ヵ月 5年以上 8ヵ月 1ヵ月 10年以上 12ヵ月 1ヵ月 - 二 前条第1項第二号から第四号の場合
会社が必要と認めた期間
第62条(復職)休職の事由が消滅した時は、第63条に定める復職手続きの結果、会社が復職の是非を判断する。原則として旧職務に復職させるが、業務の都合上異なる職務に配置することがある。2復職を申し出る場合は、休職期間が満了する前の会社の指定する日までに、受診している医師による証明(休職前と同様の労務提供ができる旨を証明する書類)を提出しなければならない。なお、この証明にかかる費用は休職者の負担とする。3復職をさせるにあたり、会社は休職者が受診している医師の意見を聴くことができる。その際、休職者はその実現に協力しなければならない。4前項の場合にあっても、状況に応じて会社が指定した医療機関でも受診させ、その結果によって会社が復職の可否を判断する。なお、会社が指定した場合の受診費用および診断書の費用は会社が負担する。5前項において、会社が認める正当な理由なく休職者が受診を拒否した場合は、第2項の医師による証明を休職事由が消滅したか否かの判断材料として採用しない。6復職の申出日と、主治医や会社指定の医師等による復職可否を判断するまでに必要な期間、休職期間を延長することがある。7復職前に、一定のトライアル期間を設けて出社をさせることがある。この場合は、原則として労働はさせない。8復職後に、一定のリハビリ勤務期間 を設けることがある。この場合、労働時間および賃金などの労働条件を一時的に変更することがある。
第63条(復職の手続き)復職しようとする社員は、所定の様式に診断書を添えて会社に願い出るものとする。 2前項の診断書は、原則として会社が指定した医療機関で受診し、発行したものとする。 3社員が正当な理由なく第1項に定める診断書を提出しない場合、会社は休職事由が消滅したか否かを判断しない。
第64条(休職期間満了時の取扱い)休職者が、休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、休職期間満了日をもって自然退職とする。