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ポイント解説

就業規則

就業規則(懲戒)

就業規則

第8章 懲戒

第46条(懲戒)会社は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の遵守事項に抵触する社員に対して、懲戒を行う。
第47条(懲戒の種類、程度)懲戒の種類は次の通りとする。
  • 一 譴責
    始末書を提出させて将来を戒める
  • 二 減給
    始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の2分の1、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する
  • 三 出勤停止
    始末書を提出させ、7日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない
  • 四 諭旨退職
    非を諭し、合意退職に応ずるよう勧告する。尚、勧告した日から3日以内に合意退職に応じないときは懲戒解雇とする
  • 五 懲戒解雇
    予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない
2.社員に重大な不都合の行為があり、職場秩序の維持のため必要があるときは、当該行為が発覚した日から懲戒処分の決定するまで自宅待機を命じることがある。
第48条(譴責)次に該当する場合は、譴責処分を行う。
  • 一 遅刻、早退を繰り返したとき
  • 二 過失により災害または、営業上の事故を発生させ、会社に損害を与えたとき
  • 三 許可なく私用のため外出し、所属長の注意に関わらずそれを繰り返したとき
  • 四 勤務怠慢で業務に対し誠意がみられないとき
  • 五 上司・会社の指示、命令に違反したとき
  • 六 売上に対する経理処理を怠る等、会社所定の手続きや届出を怠り、記載事項を偽ったとき
  • 七 所属社員が懲戒処分を受け、上司として監督不行届と認められるとき
  • 八 セクハラ、パワハラ、マタハラまたはこれらに類する行為を行ったとき
  • 九 就業規則、諸規程に定める服務規律等に違反した場合であってその事案が軽微なとき
  • 十 その他前項に準ずる行為のあるとき

第49条(減給、出勤停止)次に該当する場合は、減給・出勤停止・諭旨退職のいずれかの処分を行う。
  • 一 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退を重ね、出勤が常ならないとき
  • 二 会社への報告義務を怠り、隠匿を図ったとき
  • 三 素行不良で会社の秩序または風紀をみだしたとき
  • 四 重大な過失、または業務上の怠慢により会社に損害を与えたとき
  • 五 上司に反抗し、またはその指示に従わないことが再三にわたるとき
  • 六 備品を粗略に取扱い、損害を与えたとき、または与えようとしたとき
  • 七 災害・盗難防止の保持に対する規則または指示、命令に違反し、再三にわたる注意に関わらず改めないとき
  • 八 セクハラ、パワハラ、マタハラまたはこれらに類する行為を繰り返し行なったとき
  • 九 タイムカードの不正打刻をした、もしくは依頼し、または引き受けて行ったとき
  • 十 就業規則、諸規程に定める服務規律等に違反した場合であって、その事案が重大なとき
  • 十一 その他前各号に準ずる行為のあったとき

第50条(懲戒解雇、諭旨退職)次に該当する場合は、懲戒解雇又は諭旨退職に処する。
  • 一 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続2週間以上に及んだとき、または故意に職場を放棄しあるいは怠業を行ったとき。但し、第57条第1項第五号を適用することがある/li>
  • 二 出勤常ならず、改善の見込みのないとき
  • 三 重要な経歴をいつわり、採用されたとき
  • 四 故意または重大な過失により、災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
  • 五 会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加、または労務に服し、もしくは事業を営むとき
  • 六 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、もしくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき
  • 七 服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき
  • 八 懲戒処分が2回以上に及び尚、改悛の見込みがないとき
  • 九 社内にて暴行・脅迫・傷害・窃盗・賭博など刑法犯に該当する行為のあったとき。また社外において行われた上記の行為であって、会社の名誉、信用を傷つけたとき
  • 十 故意または重大な過失により業務上の重要な機密を会社の内外に漏らし、または漏らそうとしたとき
  • 十一 越権、専断または業務命令に不当に反発し、職場の秩序を乱し、または職制に対し中傷誹謗を行ったとき
  • 十二 刑罰法令に違反して有罪の判決を受けたとき。但し、犯罪事実の明白なとき、または特別の事情のあるとき、または起訴されたとき
  • 十三 会社内において、会社の許可なく組合活動・政治活動またはこれに類する行為。あるいは示威行進・集会・演説・署名運動・文書図面の配布・掲示・貼付等を行ったとき
  • 十四 職制を通じて発表した事項を故意に中傷誹謗し、会社業務に重大な悪影響を及ぼしたとき
  • 十五 私事に関する金銭取引その他の証票類に会社の名称を用いたとき
  • 十六 前各号の行為につき、これをほう助・共謀・教唆または煽動したとき
  • 十七 セクハラ、パワハラ、マタハラまたはこれらに類する行為が悪質であったとき
  • 十八 第10条に違反し、その情状が悪質と認められるとき
  • 十九 就業規則、諸規程に定める服務規律等に違反した場合であって、その事案が極めて重大なとき
  • 二十 前条で定める処分を再三にわたって受け、尚、改善の見込みがないとき
  • 二十一 その他前各号に準ずる行為のあったとき

第51条(弁明の機会)諭旨退職ないし懲戒解雇事由に該当するとして、諭旨退職ないし懲戒解雇になるおそれがある社員については、事前に弁明の機会を与える。
第52条(懲戒の手続き)懲戒は懲戒委員会の議を経て行い、懲戒処分は役員会を開催し、最終決定するものとする。 2.懲戒委員会の構成、召集、議決の方法等に関する細則は別に定める。
第53条(所属長の責任)懲戒を受けた社員の上長もその責任を問い、懲戒処分に付することがある。但し、当該上長がこれを防止する策を講じた場合はこの限りでない。
第54条(損害賠償)社員が故意、過失、違反行為等により会社に損害を与えた場合、会社は損害を原状に回復させるか、または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。尚、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。

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著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています