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就業規則
就業規則(表彰)
就業規則
第7章 表彰
第44条(表彰)社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを表彰する。- 一 永年勤続してその成績良好にして会社に貢献したとき
- 二 有益な作業方法の工夫改善をしたとき
- 三 災害、盗難を防止し、又は非常の際、他の模範となる功労があったとき
- 四 国家的、社会的功労があり、会社及び社員の名誉となるような行為があったとき
- 五 その他前各号に準ずる行為又は功労があったとき
第45条(表彰の方法)表彰の方法は次のいずれかとし、その内容については、その都度決定する。
- 一 賞状授与(副賞を授与することがある)
- 二 賞金または賞品の授与