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ポイント解説

就業規則

就業規則(休日、休暇及び時間外労働)

就業規則

第5章 休日、休暇及び時間外労働

第20条(休日)休日は以下のとおりとする。一 土曜日・日曜日二 国民の祝日に関する法律で定めた日三 その他会社が定めた日2 1カ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制で労使協定を適用された場合の休日は、別途定めるカレンダー(勤務表)などに従う。

第21条(休日の振替)会社は、前条で定める休日を他の労働日に振替えることがある。2 前項の振替の通知は、対象となる休日または労働日の前日までに行う。

第22条(代休)第20条に定める休日労働をした社員に対して会社の判断により、代休を与えることがある。2 前項の代休が与えられた場合の休日労働については、労働基準法に定める割増賃金のみを支払う。

第23条(時間外、深夜及び休日勤務)業務の都合で所定労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び所定休日に勤務させることがある。但し、これは労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。2 前項但し書きの協定の範囲において、社員は正当な理由なく所定労働時間外及び休日の勤務を拒むことはできない。3 社員は業務を所定労働時間内で終了することを原則とするが、仕事の進捗によりやむを得ず、時間外労働及び休日労働の必要があると自ら判断したときは、事前に申し出て業務命令を受けなければならない。4 満18歳未満の社員に法定時間外労働、深夜労働及び法定休日労働はさせない。5 妊娠中及び出産後の女性社員が請求したときは、法定時間外労働、深夜労働及び法定休日労働はさせない。6 小学校就学の始期に達するまでの子を養育もしくは家族の介護をする社員(育児休業規程・介護休業規程に定める者)から請求があったときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、その者に対する法定時間外労働は育児・介護休業規程の定めるところとする。

第23条の2(宿日直) 業務の都合により、満18歳以上の正社員を宿直または日直の勤務 に就かせることがある。2 行政官庁の許可を受けた断続的な業務に従事する正社員の宿日直の時間は労働時間としない。

第24条(割増賃金)前条の規定により、法定労働時間を超えた時間外、深夜または法定休日に勤務をさせた場合は、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支給する。

第25条(適用除外)次の各号のいずれかに該当するものについては、本章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定と異なる取扱いをすることがある。一 管理または監督職の地位にある者二 機密の事務を取り扱う者三 行政官庁の許可を受けた監視または断続的勤務に従事する者

第26条(年次有給休暇)採用の日より6ヵ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上を出勤した社員に対して、勤続年数に応じて、次のとおり年次有給休暇を付与する。
  勤続年数に応ずる休暇日数
勤続年数 6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月以上
有給休暇 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2 年次有給休暇は、残日数を翌年度に限り繰り越すことができる。3 年次有給休暇は、業務に支障をきたさないようにし、○日以前に所定の申請用紙に必要事項を記載の上、会社に届出なければならない。但し、事業の正常な運営を妨げる時は、他の時季に変更することがある。4 会社は労使協定の締結により、各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある(計画的付与)。5 労使協定を締結することにより、時間単位の年次有給休暇の制度を導入することがある。6 年次有給休暇により休業した期間については、通常の賃金を支払う。7 急病等で当日やむを得ず年次有給休暇を取る場合は、必ず始業○分前までに本人が電話にて(メール不可)会社へ連絡をしなければならない。8 第1項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。また、不可抗力による休業日、会社側に起因する経営、管理上の障害による休業日、正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日については、全労働日(出勤率の算定にあたっての分母)に含まれないものとする。

第26条の2(年次有給休暇の時季指定)年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、付与日から1年以内に当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して与える。但し、社員からの請求または計画的付与によって年次有給休暇を取得した場合には、当該取得した日数を5日から控除するものとする。2 会社による時季指定後に休暇を取ることが困難である等、会社が必要と認める場合には、前項によって指定した時季について、再度社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、遅滞なく代替の日を決定する。3 会社による時季指定後に、社員が当該指定日とは別の日に年次有給休暇を取得した場合、会社は時季指定の全部または一部を取り消すことができる。4 社員は、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得しなければならない。

第27条(特別休暇)社員の慶弔のため、所定労働日に次の特別休暇を与える。

一 本人が結婚するとき
但し、挙式前日もしくは入籍日を基準日とした1年以内に付与する。

5日以内
(分割可)

二 父母(養継を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき(喪主の場合は5日以内とする)

4日以内

三 祖父母、義父母、兄弟姉妹が死亡したとき
(喪主の場合は4日以内とする)

3日以内

四 配偶者が出産するとき

1日

五 子女が結婚するとき

1日

六 独身者の誕生日

1日

七 既婚者の結婚記念日

1日
2 本条に定める特別休暇は、有給とする。3 特別休暇期間中に休日が重複してもその故をもって別の日に延長しない。4 本条に定める休暇を取得する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、会社に届出なければならない。なお、会社は必要に応じ証明書等の書類の提出を求めることができる。5 その他会社が必要と認めた場合、特別休暇を付与することがある。但し、有給とするか無給とするかについては、会社が個別に判断する。6 本条の規定は、状況に応じ、見直しもしくは廃止することがある。
第28条(その他の法定休暇)女性社員から次の各号の請求があった場合は対応する休暇を付与する。

一 社員の出産

産前6週間産後8週間(出産日は産前)
(多胎妊娠の場合は産前14週間とする)

二 生理日の就業が著しく困難なとき

その必要な期間
2 本条に定める休暇は無給とする。3 本条に定める休暇を取得する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、会社に届出なければならない。

第29条(休業)災害その他やむを得ない事由、または業務の都合により通常の作業ができないときは、社員の全部または一部について臨時休業をすることがある。2 会社の責めに帰すべき理由で休業した期間中は、平均賃金の100分の60を支給する。

第30条(母性健康管理のための休暇等)妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、必要な時間についての休暇の請求があったときは、次の各号の範囲で休暇を付与する。一 産前の場合

(1)妊娠23週まで……4週に1回

(2)妊娠24週から35週まで……2週に1回

(3)妊娠36週から出産まで……1週に1回
但し、医師または助産師(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。

二 産後1年以内の場合

(1)医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合は次の各号の措置を講ずることとする。 一 妊娠中の通勤緩和

(1)通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮、または1時間以内の時差出勤

二 妊娠中の休憩の特例

(1)休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加

三 妊娠中、出産後の諸症状に対する措置

(1)妊娠中または出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等

3 本条に定める休暇等は無給とする。 4 本条に定める休暇を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、会社に届出なければならない。

第31条(育児時間)生後1年に満たない子を育てる女性社員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、それぞれ30分の育児時間を請求することができる。2 育児時間は、始業時刻または終業時刻に接続もしくは一括して取得することができる。3 本条の育児時間に対する賃金は支払わない。

第32条(育児休業)育児休業に関する事項は、育児休業規程で定める。2 本条に定める休業は無給とする。

第33条(子の看護休暇)子の看護休暇に関する事項は、育児休業規程で定める。2 本条に定める休暇は無給とする。

第34条(介護休業)介護休業に関する事項は、介護休業規程で定める。2 本条に定める休業は無給とする。

第35条(介護休暇)介護休暇に関する事項は、介護休業規程で定める。2 本条に定める休暇は無給とする。

第36条(公民権行使の時間)社員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利及び義務(裁判員制度を含む)を履行するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。但し、業務の都合上、権利の行使及び義務の履行を妨げない範囲で時刻の変更をすることがある。2 本条に定める不就労の時間は無給とする。

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著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています