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就業規則

就業規則(総則)

就業規則

第1章 総則

第1条(目的)
この規則は、○○株式会社(以下、会社という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、社員の就業に関する労働条件及び服務規律を定めたものである。この規則の運営にあたって、会社は社員の人格を尊重し、社員はその本分を尽くすために日常誠意をもってこれを守らねばならない。
第2条(用語の定義)
この規則において使用する用語の定義は、次の通りとする。
  1. 一 社員
  2. 二 嘱託社員
  3. 三 パート従業員
2 社員とは、本則第2章に定める採用に関する手続きを経る等で、正式に採用された者をいい、試用期間を経たのち本採用されることを原則とする。また、社員は会社の目的遂行のために直接担当業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできる立場の者をいう。 3 嘱託社員とは、社員定年後に再雇用されたものをいう。4 パート従業員とは、パート従業員就業規則第2条の定めにより雇用されたものをいう。
第3条(適用範囲)
この規則は、前条の規定による社員に適用する。但し、雇用契約において特別の定めをした場合は、その定めの限度においてこの規則を適用する。 2 次の各号の者については、本規則は適用しない。
一 嘱託社員
二 パート従業員
3 前項に定める者の就業に関しては、別に定める規程による。
第4条(職能級制度)
社員はその職務能力に応じて次の職能資格に区別する。
  1. 一 10級
  2. 二 9級
  3. 三 8級
  4. 四 7級
  5. 五 6級
  6. 六 5級
  7. 七 4級
  8. 八 3級
  9. 九 2級
  10. 十 1級
2 新入社員として、高卒・専門学校卒は職能1級、大卒は2級、大学院卒は3級とし、10級まで区分する。但し、業務上必要と認められる場合、飛び級もあるものとする。 3 毎年〇月〇日に職能級の見直しをする。また、必要と認められる場合、随時見直すものとする。

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