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就業規則

就業規則(服務)

就業規則

第6章 服務

第37条(服務の原則)社員は、会社及び所属長の指揮命令に従い、職場の秩序を維持し、その職責を遂行しなければならない。 2.社員は会社の方針及び自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、会社及び所属長の指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。
第38条(出退勤)社員は出勤及び退勤について、所定の方法に従って、本人自ら出退勤時刻を各自で記録しなければならない。また、始業時刻より直ちに職務に取りかかれるように準備し、会社の許可なく指定された勤務時間以外に会社内に立ち入ってはならない。

第39条(遵守事項)社員は、次の事項を守らなければならない。
  • 一 経歴を偽りその他不当な方法により勤務してはならない
  • 二 反社会的勢力もしくはそれに類する団体や個人と一切関わりをもってはならない
  • 三 申請書・届出書・報告書などの提出物は、指定期限に基づいて提出すること
  • 四 社員は就業時間を厳守し、始業時刻までに自ら出勤簿又はタイムカードに記録し、他人に依頼、また他人の依頼を受けてはならない
  • 五 遅刻、欠勤、私用外出、超過休憩をみだりにしないこと
  • 六 就業時間中は業務に専念し、業務以外の目的でみだりに職場を離れたり、私的なことを行ったりしないこと
  • 七 来訪者との私用面会は原則として、休憩時間中に、定められた場所で行わなければならない
  • 八 終業時刻後は、理由なく居残ってはならない
  • 九 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること
  • 十 他人の業務を妨害し、又は、職場の風紀・秩序を乱さないこと
  • 十一 勤務中は所定の制服を着用すること
  • 十二 言葉遣い、挨拶、服装に気をつけ来訪者に失礼にならないように留意すること
  • 十三 常に健康に留意し、明朗はつらつとした態度で勤務すること
  • 十四 社内で暴行、脅迫、傷害、賭博またはこれらに類する行為をしないこと
  • 十五 酒気を帯びて勤務しないこと
  • 十六 業務上外を問わず、飲酒をして車両を運転しないこと
  • 十七 社員は会社の許可なく自家用車で通勤、または業務での使用をしないこと
  • 十八 会社及びその付属施設内において、一切の政治活動、宗教活動を行ってはならない。また、許可なく集会、演説、掲示、文書の配布などを行わないこと
  • 十九 届出なく法令に根拠を有する公職に立候補もしくは就任しないこと
  • 二十 業務上不当に金品その他の利益を受け、または取引先から金銭等の私借をしないこと
  • 二十一 社員は日常携帯品以外の物品を携帯して出入りしてはならない。会社は管理上必要と認めたときは、社員の承諾を得てその所持品を調べることができる
  • 二十二 会社備え付けの器具、車両、設備、書類の保全、整理・整頓に留意し、備品、消耗品などの無駄遣い、文書等の無断持ち出しをしてはならず、また、私用に供するなどしてはならない
  • 二十三 会社のパソコンでインターネット、E-mail等を私的に利用しないこと。会社は不正使用がないかチェックすることができる
  • 二十四 仕事上の秘密事項及び個人情報、又は会社の不利益となる事項をほかに漏らさないこと。また、雑談などから当該内容を外部の人に察知されないよう気を配ること。退職後においても守秘義務を保持すること
  • 二十五 個人で行うブログ、SNSに前号で規定する事項を漏らさないこと
  • 二十六 会社の名義を乱用し、または名誉を傷つける行為はしない
  • 二十七 自己生活における収支バランスを崩し、健全な労働力の再生産をはかることができなくなる個人破産的行為を行わないこと
  • 二十八 その他前各号に準ずる行為をしないこと

第39条の2(セクシュアルハラスメントの禁止)社員は、性的な内容の発言、性的な言動により、他の社員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
第39条の3(パワーハラスメントの禁止)職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超える言動により、他の社員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
第39条の4(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)妊娠・出産等、あるいは育児休業等を理由とする不利益な取扱い、および産前産後休業や育時休業等の制度利用に関する言動により、他の社員の就業環境を害するようなことをしてはならない。
第40条(承認)社員が次の行為をしようとするときは、予め会社の承認を得て行わなければならない。
  • 一 物品の購入をするとき
  • 二 販売物等の値引きをするとき
  • 三 会社の重要書類またはこれに類する物品及び金品等を社外に持ち出すとき

第41条(届出)社員は次の各号の一に該当する事項が生じた時は、速やかに会社へ届出なければならない。
  • 一 社員が自己の行為により、会社の施設、器物、資材、商品等を損傷し、もしくは他人に損害を与えたとき
  • 二 会社の損失もしくはお客様に損害を及ぼし、またはそのおそれがあるのを知ったとき
  • 三 会社に災害の発生、またはそのおそれがあるのを知ったとき
  • 四 安全操業に支障をきたし、またはそのおそれがあるとき
  • 五 厚生施設を部外者に利用させるとき
  • 六 事業所内を部外者に見学させ、会社の建物、機械、器具、資材、製品等を撮影・模写させるとき

第42条(内部通報)社員は、事業の運営に関することで、会社もしくは公共の不利益となる、または損害を与えると予測される社内外の事実を知った場合は、直ちにそれを会社に報告しなければならない。2.会社は、社員が公共の不利益になる会社の事実を報告したことを理由に、その者を不利益に取り扱うことはしない。また報告者についての秘密は厳守するものとする。
第43条(副業・兼業)社員は、事前に会社に申請することにより、休日もしくは勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。2.会社は、社員が副業、兼業をするにあたり、本人の健康、完全な労務提供、企業機密漏えい、会社の名誉、信用または評価などに支障があると判断した場合、副業・兼業を禁止もしくは一定の範囲で制限することができる。

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