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就業規則

就業規則(就業時間、休憩時間)

就業規則

第4章 就業時間、休憩時間

第17条(労働時間)所定労働時間は、1日7時間45分、1週38時間45分とする。 2勤務時間割りは次項の通りとするが、季節または業務の都合等により、前項の勤務時間を超えない範囲で、全部または一部の社員について始業・終業の時刻または休憩時間を繰り上げまたは繰り下げ及び変更を行うことがある。 3始業、終業の時刻及び休憩時間は以下の通りとする。
○○部 始業 午前8時15分 終業 午後5時00分
○○部 始業 午前9時00分 終業 午後5時45分
休憩時間 正午から午後1時まで(1時間)
4始業時刻とは始業準備を整えた上で実作業を開始する時刻をいい、終業時刻とは実作業の終了時刻をいう。 5会社は業務の都合により、第3項の規定にかかわらず、交替勤務その他の特殊勤務を命ずることがある。 6出張及びその他、労働時間の全部もしくは一部を事業場外で勤務する場合において、労働時間を算定することが困難であるときは、事業場内外の労働時間を合算して第3項で定める労働時間を勤務したものとみなす。
第17条の2(1カ月単位の変形労働時間制)所定労働時間を、毎月  日を起算日とする1カ月単位または1カ月以内の期間(変形対象期間)を定めた 変形労働時間制を適用することがある。2この場合の所定労働時間は、変形対象期間を平均して週40時間以内とし、具体的な労働日とその日ごとの始業時刻および終業時刻を別に定める。
第17条の3(1年単位の変形労働時間制)労使協定を締結することにより、1カ月を超え1年以内を単位とした変形労働時間制を適用することがある。2この場合の所定労働時間は、変形対象期間を平均して週40時間以内とし、具体的な労働日とその日ごとの始業時刻および終業時刻は別に定める。
第17条の4(フレックスタイム制)労使協定を締結することにより、フレックスタイム制を適用することがある。
第17条の5(裁量労働制)労使協定を締結することにより、裁量労働制を適用することがある。
第17条の6(勤務間インターバル)会社はいかなる場合も、社員ごとに一日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも11時間の継続した休息時間を与えるものとする。2(休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合)
前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。 ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
2(始業時刻を繰り下げる場合)
前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
3勤務間インターバルを利用する場合は、所定の様式により会社に届出なければならない。
第18条(休憩時間)社員は休憩時間を自由に利用することができる。但し、事業場外に出る場合は必ず所定の手続きを経なければならない。 2休憩時間は一斉に与えるが、労使協定を締結した場合、交替制もしくは時間の変更をすることがある。
第19条(欠勤及び遅刻早退など)欠勤、遅刻、早退及び私用外出をするときは、所定の様式により事前に会社に届出なければならない。但し、やむを得ない事由により事前に届出ることができないときは、電話により連絡し、出勤した日に届出なければならない。 2私傷病欠勤が4日以上に及ぶときは、医師による診断書の提出を求めることがある。この場合、必要があるときは、会社は診断する医療機関を指定することがある。

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