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就業規則
就業規則(異動)
就業規則
第3章 異動
第14条(異動)業務の都合、もしくは社員の労務提供状況の変化により必要がある場合は、社員に異動(配置転換、職種変更、転勤)を命じ、または担当業務以外の業務を行わせることができる。この場合、社員は正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。 2異動を命ぜられた者は定められた業務の引継ぎを確実に行い、支障のないようにしなければならない。 3前項の異動は、辞令を交付して行う。 4業務の都合により、当該社員の同意を得た上で、関連会社等へ転籍 させることがある。第15条(昇進および解任)会社は、社員に対し、業務上の必要性がある場合、職位について昇進または解任を命じることができる。社員は正当な理由がなければこれを拒むことができない。 2解任にあたってはその職責に対して支払っていた賃金を減額することがある。
第16条(出張)会社は業務の都合により必要がある場合は、社員に出張を命ずることができる。社員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。