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ポイント解説

就業規則

就業規則(採用)

就業規則

第2章 採用

第5条(採用)会社は就職を希望する者の中より、選考試験に合格した者を採用する。 2.社員は採用後1週間以内に、次の書類を提出しなければならない。
  • 一 雇用契約書
  • 二 住民票記載事項証明書(内容は会社指定)
  • 三 源泉徴収票(暦年内に前職のある者)
  • 四 健康診断書(3ヵ月以内のもので内容は会社指定)
  • 五 通勤経路届
  • 六 入社誓約書(身元保証人連署)
  • 七 マイナンバーカード表裏面の写し、または通知カードの写しおよび当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という)施行規則で定める書類 (但し、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する)
  • 八 年金手帳、雇用保険被保険者証(前職で加入していた者)の写し
  • 九 外国人の場合は、在留カード等の在留資格を証明する書類
  • 十 その他会社が必要と認めたもの
3.前項の手続を怠った場合は、採用を取り消すことがある。 4.在職中に上記提出書類の記載事項で氏名、現住所、家族の状況等に異動があった場合は、速やかに会社に届出なければならない。 5.本条によって社員から提出された個人情報について、会社は人事労務管理上の必要においてのみ使用し、その他の目的で使用しない。
第6条(マイナンバーの通知)社員は、採用時に会社にマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票の写しの提示によってマイナンバーを通知しなればならない。 2.会社は、社員に対して、本人確認のために写真付きの身分証明書(運転免許証等)の提示を求めることがある。この際、社員は会社が指定する身分証明書を速やかに提示しなければならない。 3.社員が扶養家族を有し、扶養家族のマイナンバーを会社に通知するにあたっては、虚偽のないように確実に確認をしなければならない。4.社員が扶養家族の分も含めて会社にマイナンバーを通知するにあたっては、マイナンバーカードまたは通知カードの写しを提出することを原則とする。
第7条(マイナンバーの利用目的)会社は、第6条において取得した社員および扶養家族のマイナンバーを、以下の目的で使用する。
  • 一 雇用保険関係届出事務
  • 二 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
  • 三 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
  • 四 国民年金第三号被保険者関係届出事務
  • 五 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務
2.会社は利用目的に変更がある場合には、速やかに本人に通知する。
第8条(マイナンバーの第三者への提供)会社は、社員および扶養家族のマイナンバーについて、その事務手続き等を代行する税理士または社会保険労務士等に提供することがある。2.会社は、第三者へのマイナンバー提供にあたって、委託先との間で特定個人情報の取扱いに関する覚書を締結する。
第9条(マイナンバーの取扱い)会社は、マイナンバーの取扱いについて、別途定める「特定個人情報取扱規程」によって運用する。
第10条(個人情報および特定個人情報の保護)社員は、会社および取引先等に関する情報、個人情報および特定個人情報等の管理に十分に注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 2.社員は、異動あるいは退職に際して、自らが管理していた会社および取引先等の情報、個人情報および特定個人情報等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
第11条(身元保証)第5条第2項第六号に定める誓約書における身元保証人は、経済的に独立した者で会社が適当と認めた者とする。 2.身元保証の期間は5年間とする。なお、会社が特に必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることがある。
第12条(雇用の不継続)採用に際し、経歴を偽り、または不実の陳述をした者は、その後の雇用を継続しないことがある。この場合は原則として第55条の普通解雇の手続きに従う。 2.この規定は経歴詐称に関する懲戒解雇の適用を排除するものではない。
第13条(試用期間)新たに採用した者については採用の日から3ヵ月以内の試用期間を設ける。但し、本人との協議により、試用期間を延長することがある。 2.試用期間中の者が私傷病等の理由で欠勤し、本採用の可否を決定することが適当でないと判断された場合は、試用期間を延長することがある。 3.本採用の可否は、試用期間中の勤務態度、健康状態、発揮された能力等を総合的に勘案し、原則として試用期間満了日までに決定し通知する。 4.次の各号の一に該当し、試用期間中もしくは試用期間満了時に本採用することが不適当と認められた者については、当該期間の途中である場合でも本採用を拒否し、第55条の手続きに従って解雇する。但し、採用後14暦日を経過していない場合は、解雇予告手当の支払いは行わずに解雇する。
  • 一 遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良の場合
  • 二 所属長及び教育担当者による査定の結果により、上司の指示に従わない、同僚との協調性が乏しい、誠実に勤務する姿勢が乏しい等の勤務態度が不良の場合、職務能力や健康面等に問題があり、社員としての適格性がないと判断した場合
  • 三 必要な教育を施したものの会社が求める能力に足りず、改善の見込みが薄い場合
  • 四 経歴を偽っていた場合
  • 五 反社会的勢力もしくはそれに準ずる団体や個人と関係があることが判明した場合
  • 六 督促しても必要書類を提出しない場合
  • 七 健康状態が思わしくなく、今後の業務に耐えられないと認められる場合
  • 八 会社の事業に社員として採用することがふさわしくないと認められる場合
  • 九 第47条第1項第四号の諭旨退職、第五号の懲戒解雇もしくは第55条の普通解雇に該当する場合
  • 十 その他、前各号に準ずる場合
5.試用期間は勤続年数に通算する。

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著者:社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2023年3月現在の法令、ガイドライン等に基づいています