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ポイント解説

総務

被服貸与規程

被服貸与規程

第1条(目的)この規程は従業員に対して貸与する被服について必要な事項を定めるものである。
第2条(被服の取扱い等)従業員は、被服の使用について次の事項を守らなければならない。
  • 一 勤務中は必ず着用すること
  • 二 通勤時その他勤務外に着用しないこと
  • 三 着用する場合は正しく着用すること
  • 四 常に清潔に保ち、丁寧に取り扱うこと
  • 五 他人に譲渡または貸与しないこと
  • 六 仕様規格を変更・改変しないこと
2.補修およびクリーニングの費用は、本人負担とする。3.初年度は、当初2着貸与する。
第3条(紛失等の措置)亡失、または損傷により着用できなくなった時は、速やかにその事由を所属長に届け出て、再貸与を受けなければいけない。2.前項において、故意または重大な過失によると認めた場合はその価格に相当する金額を弁償させるものとする。
第4条(貸与品の種類)被服の種類および保護具の種類、貸与期間等は、次のとおりとする。
一 被服
所属 性別 季節 種類 貸与期間
事務部門 事務服 2年1着
同上 同上
同上 同上
同上 同上
工場現場 作業衣 1年1着
同上 同上
同上 同上
同上 同上

二 靴
所属 職種 種類 品質 貸与期間
工場 全従業員 短靴 ズック 1年1足
工作工場 所属従業員 同上 安全靴 同上
食堂 同上 長靴 ゴム靴 同上

三 保護具
対象 種類 貸与期間
法令上必要とされる作業従事者 安全帽 有効に使用できる期間
同上 安全靴 同上
同上 保護メガネ 同上
同上 耳せん 同上
同上 防塵マスク 同上
同上 防毒マスク 同上
同上 安全帯 同上
同上 その他 同上
第5条(着用期間)夏冬の区分のあるものの着用期間は、原則として次の通りとする。
  • 一 夏服  6月1日から9月30日まで
  • 二 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

第6条(異動の場合の手続き)従業員が、勤務部署を異動するときは、支給された被服を携行するものとする。
第7条(貸与期間経過後の措置)貸与期間が満了したときは、被服および靴は本人に支給とする。2.有効に使用できなくなった保護具は、廃棄とする。
第8条(被服の返納)従業員は、退職・休職等の事由により勤務しなくなったときは、遅滞なく貸与された被服をクリーニングしてから返納しなければならない。
第9条(主管)被服の貸与は、総務部において取扱うものとする。

付則

この規程は、  年 月 日から施行する。