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パートタイマー等
正社員登用規程
正社員登用規程
第1条(目的)この規程は、パートタイマーおよび契約社員の正社員への登用に関する事項について定めたものである。第2条(適用範囲)この規程は、1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間に比べて短いパートタイマーおよび雇用期間の定めのある契約社員に適用する。
第3条(定義)この規程で登用とは、現に高いレベルで業務を遂行しているパートタイマーおよび契約社員が、その意欲と能力に応じたキャリアアップを図れるよう、定期または随時に一定の試験を実施し、合格した者を正社員として処遇することをいう。
第4条(登用の種類)登用の種類は、次の各号のいずれかによるものとする。ただし、会社業績の低下その他やむを得ない事由がある場合には、登用を行わないことがある。
- 一 定期登用 毎年4月1日付け辞令発令による登用
- 二 随時登用 正社員の募集を行うとき、または新たに正社員の配置が必要となったとき
第5条(登用試験の応募資格)正社員登用試験の受験資格は登用を希望するパートタイマーおよび契約社員のうち以下の各号のすべてを満たした者に与える。
- 一 勤続年数が満1年以上であること
- 二 過去2回の人事評価において連続して「A」以上の結果を得ていること
- 三 心身ともに健康であり、職務に対する意欲があること
- 四 正社員の労働条件で勤務することが可能であること
- 五 長期間勤務する意思があり、勤務意欲が旺盛であること
- 六 直属上司の推薦があること
第6条(申請手続き)登用を希望するパートタイマーおよび契約社員は、登用の種類によりそれぞれ定められた期間内に、所定の申請書を所属長を通じ人事部に提出するものとする。
- 一 定期登用 毎年2月1日から2月15日
- 二 随時登用 正社員の募集にかかる社内掲示に記載した申請期間内
第7条(書類選考)会社は第6条に定める申請書を受け付けたとき、第5条に定める登用試験の応募資格を満たしているかを審査し、定期登用については毎年2月20日から2月25日までの間に、随時登用については随時、その合否を書面により本人に通知する。
第8条(登用試験の実施)会社は、第7条に定める書類選考に合格したパートタイマーおよび契約社員に対し、定期登用については毎年3月1日から3月15日までの間に、随時登用については随時、筆記試験および面接試験を実施する。2.会社は、登用試験の合否を試験後1週間以内に書面により本人に通知する。
第9条(辞令)会社は、正社員への登用試験に合格したパートタイマーおよび契約社員に対して、定期登用については毎年4月1日付けにて、随時登用については随時、正社員登用の辞令発令を行う。
第10条(労働条件)会社は、登用に当たり、労働条件通知書の交付および正社員就業規則の周知を行うことにより、登用後の労働条件を明示するものとする。2.年次有給休暇の勤続年数の算定においては、パートタイマーおよび契約社員としての勤続年数を通算する。
付則
この規程は、 年 月 日から施行する。