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ポイント解説

福利厚生

保養所取扱規程

保養所取扱規程

第1条(目的)本規程は、従業員の保養、健康の維持、ならびに従業員間のモラルの向上をはかるために設けた保養所の運営に関して、必要な事項を定めたものである。
第2条(管理)保養所の総括管理は総務部が行うこととする。
第3条(利用内容)保養所の利用内容は以下のとおりとする。
  • 一 個人旅行等における休憩及び宿泊
  • 二 従業員のための諸催し施設
  • 三 取引先接待のための利用
  • 四 その他会社が計画したとき

第4条(利用範囲)保養所を利用できる者の範囲は以下のとおりとする。
  • 一 従業員およびその家族
  • 二 取引先接待者及び会社が必要と認めた者
  • 三 その他会社が利用を承認した者

第5条(利用時間)保養所の利用時間は以下のとおりとする。
  • 一 宿泊の場合 当日18時から最終日10時まで
  • 二 休憩の場合 当日10時から18時まで
2.宿泊日の前日、または翌日に利用者がいない場合は、会社の承認を得た場合に限り、利用時間を延長することができる。
第6条(利用期間)1回の利用期間については、原則として2泊3日を限度とする。ただし、それ以上の期間の利用を希望する場合は、会社の承認を得た場合に限り延長することができる。
第7条(定員)宿泊時の定員は原則として6名とする。ただし、管理上または利用上の都合により定員を増減の上、使用させることがある。
第8条(旅費)保養所までの往復交通費は、原則として利用者各自の負担とする。
第9条(食事)利用者の食事は原則として自費負担とし、設置してある炊事用具・備品を利用することができる。
第10条(申込期日)申込受付は使用日の3ヶ月前から受付を開始し、2ヶ月前に締切る。利用日が重複する場合は抽選とし、その年の未利用者を優先する。
第11条(申込方法)会社指定の申込書に利用者自身が所定事項を記入押印の上、所属長に申請し、その承認を得て総務部に申込む。
第12条(利用日の変更)利用日について、業務の都合上やむを得ないときは利用日を変更することがある。
第13条(利用管理)利用者が決定したときには、総務部が発行した承諾書を申込者に交付する。また、総務部はその内容を保養所管理人に連絡する。
第14条(承諾書の提出)利用者は承諾書を保養所管理人に提出し、鍵等を受取る。
第15条(使用取消または日程変更)利用者の都合により利用を中止、または日程を変更したい場合は、即時総務部長にその旨を申出る。
第16条(利用者心得)利用者は、保養所の運営と環境をより良くするために、下記の事項を守らなければならない。
  • 一 承諾書を必ず携帯すること
  • 二 滞在中は管理人の注意を守り、各自責任を持って行動すること
  • 三 次の利用者のために承諾書に記載の利用時間を守ること
  • 四 公徳心並びに公衆性を重んじ、会社の品格を落とすことなく、他利用者の迷惑にならぬよう喧騒な言動行為をつつしむこと
  • 五 火災予防には特に注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと
  • 六 器物・備品は破損しないよう十分注意して取扱い、誤って破損した場合は、帰社後直ちに総務部長にその旨を申出ること
  • 七 許可されたもの以外の器物・備品の室外への持出し放置を禁止する
  • 八 各自所持する貴重品は各自の責任において保管し、お互い注意すること
  • 九 午後9時以降は、他利用者の安静を妨げる行為をしないこと
  • 一〇 諸器具利用後の始末は完全にし、常に整理整頓を励行すること
  • 一一 水道・ガス・電気等の浪費のないよう注意すること
  • 一二 外出の際は必ず玄関の鍵をかけ、管理人に預けて外出すること
  • 一三 風雨の強い場所であるからベランダの戸締まりに十分注意すること
  • 一四 次の利用者のために常に衛生に留意すること
  • 一五 医療機関への交通手段が限定されるため、特に健康とケガには注意し、念のために健康保険証を所持すること
  • 一六 動物は連れ込まないこと
  • 一七 私物を置かないこと

第17条(利用禁止または停止)利用者が下記の事項に該当するときは、保養所の利用を禁止(申込みを受付けない)し、利用中の場合は以後の利用を停止することができる。
  • 一 名前を貸す等して、承諾書に記載されていない者が利用しようとしたとき
  • 二 その他申込書の記載事項に不実をしたとき
  • 三 前条の心得事項または臨時に定められた禁止事項に違反したとき
  • 四 会社の品格を落とし、従業員としての体面を著しく失墜したとき
  • 五 全各号の他、会社が適当と認められないとき

第18条(退所手続)利用者が退所するときは、戸締り・火の元等を確認して、会社指定のチェックリストに従って後始末を完全に行い、管理人に退所の連絡をする。
第19条(設備・備品等の毀損滅失)利用者が故意または重大な過失によって、建物・設備・器物・備品等を毀損し、または滅失したときは、申込者と利用者が連帯して、保養所の管理組合または会社に弁償しなければならない。

付則

この規程は、  年  月  日から施行する。