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ポイント解説

総務

職務発明規程

職務発明規程

第1条(目的)この規程は、株式会社〇〇〇(以下、「会社」という。)の従業員に発明を奨励するとともに、従業員が創作した発明等の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)本規程は、会社の役員、社員、嘱託、パート等、身分、勤続年数等を問わず、会社のすべての業務に従事する者(以下、「従業員」という。)に適用する。
第3条(定義)この規程において、「発明」とは、従業員が創作したものであって、当該発明を創作するに至った行為が会社における従業員の現在または過去の職務に属するものをいう。2.「発明者」とは、発明をした従業員であって、複数で発明した場合も含む。
第4条(発明の取扱い)会社が発明に係る権利を承継するにあたり、この規程の定めるとおりとする。
第5条(届出)発明者は、速やかにその発明の内容を会社に詳しく届け出なければならない。2.発明者は、会社に届け出る前に発明の内容を他に漏らしてはならない。3.発明者が複数の場合は、第1項の届出を連名で作成するとともに、各発明者の寄与分を記載するものとする。
第6条(出願)会社は当該届出による発明が職務発明であるか否かを認定し、職務発明であるとしたときは、当該発明に係る権利を会社が承継するか否かを速やかに当該従業員に通知する。2.会社が承継すると決定したときは、直ちに特許出願を行なうものとする。
第7条(権利の譲渡義務)発明者は、当該発明について、特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、その権利を会社に譲渡しなければならない。
第8条(発明に係る補償金)発明に係る補償金は、次のとおりとする。
  • 一 会社が発明に係る権利を承継したときは、出願補償金を当該従業員に支払う
  • 二 会社が発明に係る特許権等を取得したときは、当該従業員に登録補償金を支払う
  • 三 会社が取得した知的財産に由来する収益を得たときは、その収益を得た会計年度ごとに、当該従業員に実施補償金を支払う
2.発明者が複数いるときの出願補償金、登録補償金、実施補償金は、当該発明者の寄与分に応じて分配し決定する。3.各補償金は月例給与とは別に支払う。
第9条(異動、退職等の取扱い)発明者が他部門に異動し、他社へ出向し、あるいは退職した場合にも各補償金は支払う。2.発明者が死亡した場合には、各補償金はその遺族に支払う。
第10条(守秘義務)発明者および当該発明に係る関係者は、発明の内容その他、発明者および会社の利害関係のある事項について、必要な期間中、当該発明に関する情報を会社の内外を問わず他の者に漏らしてはならない。
第11条(不利益取扱いの禁止)会社は発明者に対して、補償金を支払ったことを理由として、昇給、賞与の支給その他について、不利益な取扱いをしてはならない
第12条(手続きと費用負担)特許の出願、審査請求および登録に関する事務は、会社の責任において行ない、それに要する費用は会社が負担する。

付則

この規程は、○○年○月○日から施行する。