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総務
採用規程
採用規程
第1条(目的)この規程は、従業員の採用に関する取り扱いを定める。第2条(採用の原則)従業員の採用は、公平な試験によって行う。 2.男女雇用機会均等法の定めるところにより、性別を理由として有利あるいは不利な取り扱いはしない。
第3条(採用の時期)従業員の採用は、原則として毎年4月に新規学校卒業者を対象として行う。ただし、業務の拡大その他特別の必要があるときは、中途に経験者等を採用することがある。
第4条(採用対象者)採用対象者は原則として次のとおりとする。
- 一 新規学校卒業者
- 二 学校卒業後、就職しなかった者
- 三 他社に勤務中の者
- 四 即戦力としての活躍が期待できる者
- 一 当社の標準的な従業員と同等以上の経験、能力、資質を有すること
- 二 当社が有する特定分野における専門的知識を有すること
- 三 当社が事業の運営上必要とする国家資格等を有すること
- 一 学校に対する求人、推薦依頼
- 二 公共職業安定所に対する求人、推薦依頼
- 三 新聞、チラシ、求人情報誌への求人広告の掲載
- 四 インタ-ネットによる募集、ホームページへの掲載
- 一 履歴書(写真付き)
- 二 学業成績証明書
- 三 職務経歴書(中途採用者の場合)
- 四 その他必要と認められる書類
第7条(選考の基準)採用選考は、次の基準に基づいて行う。
- 一 当社の業務に関し、熱意、意欲を持っていること
- 二 協調性を備えていること
- 三 表現力、コミュニケーション能力を備えていること
- 四 業務遂行に必要な理解力、判断力を備えていること
- 五 業務遂行に耐え得る健康と体力を備えていること
- 六 一般常識と教養を身に付けていること
- 一 書類選考
- 二 筆記試験
- 三 適性検査
- 四 面接試験
- 五 健康診断
第10条(通知)採用・不採用を決定したときは、応募者本人にすみやかに通知する。 2.学校または公共職業安定所から推薦があった者については、学校または公共職業安定所に対しても通知する。
第11条(採用の取り消し)採用内定者が次のいずれかに該当するときは、採用を取り消す。
- 一 健康を著しく害し、業務を遂行することが困難であると認められるとき
- 二 履歴書等の応募書類の記載事項に虚偽があったとき
- 三 犯罪等社会的な不祥事を生じせしめたとき
- 四 第4条第1項に該当する者で、学校を卒業出来なかったとき
第13条(遵守事項)採用に携わる者は、次の事項を守らなければならない。
- 一 会社は、応募者について取得した個人情報は、採用活動以外には使用しない。
- 二 採用活動に際し、応募者等との間で私的な金品等の授受を行わない。
- 三 応募者の人権に十分配慮する。