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ポイント解説

安全衛生・環境

安全衛生委員会規程

安全衛生委員会規程

第1条(目的)この規程は、職場の安全及び保健衛生の向上を図るため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。) の組織及び運営に関し、調査審議事項を定め、安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。
第2条(組織)委員会の委員は、次の者をもって構成する。
  • 一 委員長は総括安全衛生管理者とする。
  • 二 安全管理者、衛生管理者のうち会社が指名した者。
  • 三 産業医のうち会社が指名した者。
  • 四 安全及び衛生に関する経験を有する者のうち会社が指名した者。
  • 五 従業員の過半数で組織する労働組合の推薦に基づき会社が指名した者。
2.会社は、委員長以外の委員の半数については、従業員の過半数で組織する労働組合の推薦に基づき指名することとする。 3.会社側委員と従業員側委員の数は同数とする。 4.委員長は、必要に応じ、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、作業環境測定士、保健師、社会保険労務士その他の者をオブザーバーとして委員会に出席させ、その者の意見を聞くことができる。
第3条(委員長の任務)委員長は、委員会を統括及び招集し、会議の議長となる。また、委員会の付議事項及びその他必要な事項を処理する。委員会は、委員長が毎月一回以上定期に招集をするほか、次の場合に開催する。
  • 一 緊急性のある調査審議事項が発生したとき。
  • 二 その他委員長が必要と認めたとき。
2.委員長は、委員の過半数から招集の要求があった場合には、臨時に委員会を招集しなければならない。
第4条(副委員長の任務)副委員長は、委員長が指名するものとし、委員長を補佐し、委員長に支障があるときはこれを代行する。
第5条(委員の任務)委員は、委員会に出席し、意見を述べるよう努め、常に職場環境や安全衛生に関する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるものとする。
第6条(委員の任期)委員の任期は、○年とする。2.委員が退職等により、欠員が生じた場合はすみやかに補充する。補充委員の任期については、前任者の残任期間とする。3.委員は再任することができる。
第7条(調査審議事項)委員会は、第1条の目的を遂行するため、次の事項を調査審議するとともに、会社に対して必要な意見を提出するものとする。
  • 一 従業員の危険防止及び健康障害の防止の基本的な対策に関すること。
  • 二 労働災害の原因及び再発防止対策に関することで安全、衛生に係るものに関すること。
  • 三 従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
  • 四 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
  • 五 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で安全、衛生に係るものに関すること。
  • 六 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  • 七 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  • 八 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  • 九 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
  • 一〇 定期に行なわれる健康診断、臨時の健康診断、自発的健康診断及びその他に行なわれる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  • 一一 長時間にわたる労働による従業員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  • 一二 従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
  • 一三 労働基準監督署長等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、従業員の危険の防止に関すること。
  • 一四 その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。

第8条(委員会の成立)委員会は、会社側委員及び従業員側委員の過半数の出席をもって成立する。 2.委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決定し、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。
第9条(専門委員)会社は、第3条に定める委員の他、安全管理者、衛生管理者、運動指導者(ヘルスケアリーダー)、運動実践指導者(ヘルスケアトレーナー)、心理相談員(メンタルヘルスケア)、栄養指導者、保健指導者などの健康づくりスタッフなどのうちから専門委員を指名する。2.専門委員は、委員長の指示により専門的な事項について調査を行ない、これを委員会に報告する。3.委員長が必要と認めたときは、専門委員による専門委員会を開催することができる。
第10条(委員会事務局)事務局は、総務部総務課とし、主として次の事務を行なう。
  • 一 委員会の招集及び付議に関すること。
  • 二 委員会に必要な資料の準備及び配布に関すること。
  • 三 委員会の議事録の作成、配布及び保管に関すること。
  • 四 その他委員会が依頼した事務。
第11条(委員会議事録)事務局は、委員会開催の都度、遅滞なく議事録を作成し、次のいずれかの方法によって従業員に周知するものとする。
  • 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
  • 二 書面を従業員に交付すること。
  • 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に従業員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
2.議事録及び重要事項の記録は、これを3年間保存するものとする。

付則

本規程は、  年  月  日から施行する。

著者: 社会保険労務士法人 和(なごみ)
https://www.101dog.co.jp/romushi/

※2015年12月現在の法令、ガイドライン等に基づいています