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人事労務

慶弔休暇および慶弔見舞金規程

慶弔休暇および慶弔見舞金規程

第1条(目的)この規程は従業員の慶弔にかかる休暇および見舞金の支給について定めたものである。
第2条(適用範囲)この規程は、従業員のうち、試用期間を満了した正社員(以下、単に「従業員」という。)に適用し、嘱託、パートタイマー及びアルバイトには適用しない。
第3条(慶弔にかかる休暇)会社は以下のとおり、慶弔休暇を与える。従業員がこの休暇を取得する場合は、予め所定の様式により会社に届け出なければならない。
一 従業員が結婚するとき 5労働日
二 父母(養父母)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき 3労働日
三 同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき 2労働日
四 別居の祖父母、別居の義父母が死亡したとき 1労働日
五 妻が出産するとき 1労働日
六 子が結婚するとき 1労働日
2前項に定める休暇期間中に所定休日を含む場合はその日数に含める。 3本条に定める特別休暇は有給とする。
第4条(支給時事由の範囲)慶弔金及び見舞金を支給する場合は、以下の各号の事由により支給する。
一 本人の結婚
二 本人または配偶者の出産
三 本人の業務上の事故等による死亡
四 本人の業務外の事由による死亡
五 家族の死亡
六 本人の住居が被災したとき
七 その他必要と認められたとき

第5条(重複支給の制限)同一の家族において複数の者が会社に勤務し、そのため同一の事実により慶弔金の受給資格者が2人以上となるときは、それらを1件として取り扱い、重複して支給しない。2前項の場合、当該受給資格者が受給すべき慶弔金のうち、最高額のみを当該者に支給する。
第6条(届出義務)従業員またはその家族等が慶弔金または見舞金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付し、会社に届け出ることを要する。
第7条(勤続年数)この規程における勤続年数は、入社日から事由発生日迄で算定するものとし、1年未満の期間は切り捨てるものとする。
第8条(結婚祝金)従業員が結婚したときは、以下の各号により、結婚祝金を支給する。
一 勤続1年未満の者 10,000円
二 勤続1年以上3年未満の者 20,000円
三 勤続3年以上の者 30,000円
2前項の結婚には、事実婚は含まないものとする。 3結婚の当事者双方がともに従業員である場合の結婚祝金は、それぞれに対し個別に支給する。
第9条(出産祝金)従業員またはその配偶者が出産したときは、1回の出産につき、祝金として10,000円を支給する。
第10条(弔慰金)従業員が業務上の事故等により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の3ヶ月分を支給する。 2従業員が業務に起因しない事由により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の1ヶ月分を支給する。
第11条(家族の死亡)従業員の家族の死亡については、以下の各号により、弔慰金を支給する。
一 配偶者の死亡の場合
・役職者 40,000円
従業員 30,000円
二 子、父母、同居の義父母の死亡の場合
役職者 30,000円
従業員 20,000円
三 血族の兄弟姉妹、同居の祖父母の死亡の場合
一律 10,000円
四 子が死産した場合
一律 10,000円

第12条(供花等)従業員の配偶者、子、父母、同居の義父母が死亡したときは、供花一対、籠盛を供え、また、弔電を打つものとする。
第13条(被災見舞金)従業員の住居が被災した場合、次の区分により、見舞金を支給する。
区分 全壊、全焼、全流失 半壊、半焼、半流失 床上浸水等状況に応じて
世帯主で扶養家族のある者 自己所有 50,000円 30,000円 20,000円
借家等 20,000円 10,000円 5,000円
世帯主でない者および独身者 自己所有 20,000円 10,000円 5,000円
借家等 10,000円 6,000円 3,000円

第14条(その他の慶弔見舞金)前各条に定めのないものでも、状況により支給の必要のあるときは、その都度決定する。

付則

この規程は、  年  月  日から施行する。