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人事労務

出向規程

出向規程

第1条(目的)本規程は、当社の社員を関連会社、提携会社、関係団体等に出向させる場合の取り扱いについて定めたものである。
第2条(定義)本規程で「出向」とは、社員が当社社員として在籍したまま、一定期間、関連会社、提携会社、関係団体等において出向先の指揮命令に従い、当該企業の業務に従事することをいう。
第3条(出向準備等)出向を命じる場合は、事前に、出向の目的、出向期間、出向先の名称および勤務地、業務内容、労働条件等について、出向社員に説明を行うものとする。
第4条(勤続年数)出向期間中の当社における社員の身分は、人事部付とした上で休職扱いとする。出向社員の出向期間は、当社の勤続年数に通算する。
第5条(昇進・昇給)出向社員の昇進および昇給は、当社に勤務する社員と同等に取り扱う。
第6条(勤務の原則)出向社員は出向先の社員として勤務する。
第7条(勤務条件)出向社員の服務規律、勤務時間、休日・休暇等の勤務条件は、出向先の定めるところによる。
第8条(職位、資格等)出向社員の出向先における職位、資格等は、出向先の定めるところによる。
第9条(給与の原則)出向社員の出向先における賃金、賞与その他諸給与は、出向先の定めるところにより決定し、それに基づき当社が支払う。
第10条(差額補填)前条に基づいて出向先において決定された給与(以下「出向先給与」という。)が、当社から受けるべき給与(出向する日の属する月において直近の給与支給額をいい、以下「当社給与」という。)に比較して低額である場合は、原則としてその差額に相当する額を当社が支払う。 2.前項の当社給与および出向先給与とは、当社または出向先から受ける諸給与から、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当を除いた額とする。
第11条(当社給与超過額の取り扱い)出向先給与が当社給与(年間総支給額)を上回る場合には、その事情を調査し、本人の希望により、当該出向先に出向期間中当社給与との調整を停止し、その超過額を渡し切りにすることがある。
第12条(福利厚生の適用)出向社員の福利処遇、健康管理等については、原則として出向先の定めるところによる。
第13条(社会保険・雇用保険)出向社員の社会保険及び雇用保険は、当社において継続加入し、その事業主負担分の保険料は当社が負担する。
第14条(労災保険)出向社員の労災保険は、出向先において加入し、その保険料は出向先が負担する。
第15条(年次有給休暇)出向社員の年次有給休暇は、当社の定めるところによる。2年次有給休暇を取得するときは、あらかじめ出向先に届け出なければならない。
3出向先の年次有給休暇の時季指定義務は、出向先が負うものとし、その取扱いは出向先の定めによる。
第16条(出向期間)出向期間は原則として3年間とする。ただし、出向目的の達成状況などにより、出向期間を延長または短縮することがある。
第17条(復帰)出向社員が次の各号の一に該当するときは、出向を解き、復帰を命じる。
  • 一 出向目的を達成したとき
  • 二 出向中に当社の定年に達したとき
  • 三 出向先より要請があったとき
  • 四 出向先において出向を解除されたとき
  • 五 当社に復帰の必要が生じたとき
第18条(復帰後の所属)復帰後の所属は、その都度当社で決定する。
第19条(赴任・帰任旅費)出向先への赴任および出向先からの帰任に要する旅費は、当社の旅費規程の定めるところにより当社が支給する。
第20条(その他)出向の取扱いについてこの規程に定めのない事項については、その都度、当社において必要な措置を講じ、その取り扱いを決定する。

附則

この規程は、  年  月  日から施行する。