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ポイント解説

総務

特定個人情報取扱規程(第1章 総則)

第1章 総則

第1条(目的)本規程は、特定個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、当社が保有する特定個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、当社の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。なお、本目的に資するため、本規程とは別に「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」を定める。2 本規程は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号、以下「番号法」という。)、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、当社が取り扱う特定個人情報の適正な取扱いを確保する。3 本規程は、特定個人情報の保護に係る安全管理措置について定めるものである。

第2条(定義)この規程における用語の定義は、次のとおりとする。なお、本規程における用語は、他に特段の定めのない限り、番号法その他の関係法令の定めに従う。一 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方法をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)のほか、個人識別符号が含まれるものをいう。
二 個人識別符号
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののほか、個人に提供される役務の利用若しくは個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者又は発行を受ける者を識別することができるもののうち、「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号、以下「個人情報保護法施行令」という。)で定めるものをいう。
三 個人番号
番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されたものをいう。
四 特定個人情報
個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
五 特定個人情報等
個人番号及び特定個人情報を併せたものをいう。
六 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして「個人情報保護法施行令」で定めるものをいう。
七 個人情報ファイル
個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
八 特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
九 保有個人情報
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する特定個人情報であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令で定めるもの又は6ヵ月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
十 個人番号利用事務
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
十一 個人番号関係事務
番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
十二 個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
十三 個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
十四 個人情報取扱事業者
個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)
十五 役職員
当社の組織内にあって直接又は間接に当社の指揮監督を受けて当社の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等。)のみならず、当社との間の雇用関係にない者(取締役、監査役、派遣社員等。)を含む。
十六 事務取扱担当者
当社内において、個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。また、事務取扱担当者は、本規程をはじめ、就業規則等諸規程を遵守しなければならない。なお、事務取扱担当者が個人番号を取り扱う中で、当社の損失、役職員に損害を及ぼし、またはそのおそれがあることを知ったときは速やかに当社へ届け出ることとし、当社は当該事由を以って、事務取扱担当者に対し、不利益な取り扱いは行わないものとする。
十七 管理区域
特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域をいう。
十八 取扱区域
特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をいう。

第3条(個人番号を取り扱う事務範囲)個人番号を取り扱う範囲は以下のとおりとする。

役職員に係る個人番号関係事務 給与所得の源泉徴収票作成事務
退職所得の源泉徴収票作成事務
給与支払報告書の作成事務
雇用保険・労働者災害補償保険届出事務
健康保険・厚生年金保険届出事務
国民年金第3号被保険者の届出事務
役職員以外の個人に係る個人番号関係事務 報酬・料金等の支払調書作成事務
配当・剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
不動産の使用料等の支払調書作成事務
不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

第4条(取り扱う特定個人情報等の範囲)前条において当社が個人番号を取り扱う事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される特定個人情報は以下のとおりとする。一 役職員又は役職員以外の個人から、番号法第16条に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等。)及びこれらの写し二 当社が税務署等の行政機関等に提出するために作成した法定調書及びこれらの控え三 当社が法定調書を作成するうえで役職員又は役職員以外の個人から受領する個人番号が記載された申告書等四 その他個人番号と関連付けて保存される情報2 第1項各号に該当するか否かが定かでない場合は、事務取扱責任者が判断する。

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