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人事労務
競業避止義務規程
競業避止義務規程
第1条(目的)この規程は、社員および役員(以下「社員」という)の競業避止行為の禁止等について定めたものである。第2条(定義)この規程において、社員とは○○以上の職位および経営企画の職務に就いている者で、企業秘密に関わる者をいう。 2この規程において、営業地域とは、○○地方区とその隣接する都道府県をいう。
第3条(競業避止義務)社員は、競合する会社に就職したり自ら事業を営むことによって、勤務する会社の営業・技術分野と競争的な性質の行為をしてはならない。 2在職中はもとより、退職後○年間においても会社の許可を得ずに次の行為を行ってはならない。
一 会社の営業地域において、会社と競業する事業を行う他社に就職すること
二 競業する事業の設立に関与すること
三 競業する事業を自ら営むこと
四 会社の顧客を収奪すること
五 会社に勤務する従業員の引き抜きを行うこと
第4条(競業避止義務に対する代替措置)会社は前条の競業避止義務を社員に課す代償として、退職金規程第○条に定める割増金を支給する。 2前項に係る社員は、退職時に「競業避止誓約書」を会社に提出しなければならない。
第5条(在職中の義務違反)社員が在職中に前条に違反する行為をした場合、就業規則第○条の懲戒処分に付し、その情状により、訓戒、減給、出勤停止または懲戒解雇の措置をとる。 2前項の場合において会社が損害を受けた場合は、当該社員および身元保証人に対して損害賠償を求める。 3懲戒解雇に処した場合は、退職金規程第○条に基づき、退職金を全額または一部を不支給とする。
第6条(退職後の義務違反)社員の退職後に、本規程第3条に違反する行為が明らかになり、懲戒解雇事由に該当する行為が判明した場合、会社は退職金を支給しない。 2退職金支給後に、本規程第3条に違反する行為が明らかになり、懲戒解雇事由に該当する行為が判明した場合、会社はすでに支給された退職金の全部、または一部の返還を求めることができる。 3第3条に違反する事実によって会社が損害を受けた場合、会社は損害賠償請求を提訴する。
付則
この規程は、 年 月 日より実施する。