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人事労務

休職・復職規程

休職・復職規程

第1条(目的)

本規程は、従業員の休職及びその後の復職に関する取扱いについて定めたものである。

第2条(休職事由)

従業員が次のいずれかに該当するときは休職を命ずることがある。

①業務外の傷病による欠勤が連続1カ月にわたったとき

②業務外の傷病による欠勤が3ヵ月以内に通算30労働日にわたったとき

③精神または身体上の疾患により労務の提供が不完全で、日常業務に支障をきたすと認められるとき

④業務命令により他事業に出向したとき

⑤公務に就任し、会社が必要と認めるとき

⑥その他、会社が休業させる必要があると認めたとき

第3条(休職期間)

休職期間は会社が休職を発令した日から次の通りとする。但し、情状により期間を延長することがある。

①前条第1項①②③の場合勤続年数3年未満の者 90日
勤続年数3年以上の者 180日
②前条第1項④の場合出向期間
③前条第1項⑤⑥の場合会社が認めた期間

2 前条第1項①から③による休職は、原則として全雇用期間中に2回までとする。

3 前条第1項①から③の休職期間は、勤続年数に算入しない。

4 休職者は、会社から現況の報告を求められたときは、これに応じなければならない。

5 休職期間中は賃金を支払わない。

6 休職期間中、会社が社会保険料や住民税等を立て替えている場合には、休職者は毎月会社が指定する日までに、会社の指定金融機関に振込むものとする。

第4条(復職)

会社が、第2条第1項の休職事由が解消したと認めた場合は、復職を命じる。

2 休職中の者が、第2条第1項①から③の休職事由が消滅したとして復職を申し出る場合は、受診している医師による証明を提出しなければならない。

3 復職にあたっては、原則として休職前の職務に復職させるが、業務の都合または当該従業員の状況に応じて、ほかの職務に変更する場合がある。

第5条(休職期間満了後の手続)

休職者が、休職期間満了までに休職事由が解消しない場合は、休職期間満了日をもって一般退職とする。

第6条(その他)

休職期間に対しては、賞与は支給しない。ただし、賞与計算期間の途中から休職した場合、または復帰した場合は、勤務した期間に相当する額を支給する。

2 年次有給休暇の出勤率の算定において、休職期間は欠勤日として取り扱う。

附 則

この規程は、○年○月○日から施行する。