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ポイント解説

人事労務

賞罰委員会規程

賞罰委員会規程

第1条(目的)本規程は、就業規則第◯条に基づき従業員の表彰および懲戒に関する事項(以下「賞罰」という)を実施する際に、公正な取扱いを行うために設置する賞罰委員会(以下「委員会」という)について必要な事項を定めたものである。
第2条(賞罰の審議・執行)従業員の賞罰は、信賞必罰の精神に基づき、慎重公正を期して委員会が審議にあたり、会社がこれを決定し、執行する。
第3条(委員会の構成)委員会は、次の委員によって構成され、会社側は専務が、従業員側は従業員の過半数で組織する労働組合がそれぞれ指名するものとする。
  • 一 委員長1名
  • 二 副委員長1名
  • 三 委員 会社側5名以内 従業員側5名以内
  • 四 書記1名
2.原則として委員長には専務があたり、委員会を統率するものとする。 3.原則として副委員長には総務部長があたり、委員長を補佐するものとする。 4.委員会の委員が賞罰の当事者である場合は、その委員会に出席することはできない。この場合、その者が属する側から別の者を指名するものとする。
第4条(委員会の招集と審議)委員長は、従業員の賞罰に該当する事由が生じたとき、または委員長が開催する必要があると認めたときは委員会を開催し、就業規則第◯条に定める表彰の種類、表彰方法について、または就業規則第◯条に定める懲戒の種類および程度について審議し、その結果を会社に答申する。2.委員会は、原則として全員の出席をもって有効とし、全員一致の合意をもって委員会の決議とする。
第5条(意見聴取等)委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
第6条(当事者の弁明)懲戒処分対象者は、委員会に出席して自己の被疑行為について弁明することができる。
第7条(非公開)委員会は、原則として非公開とする。
第8条(秘密保持)委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第9条(議事録)委員会には書記を出席させ、記録させる。2.前項により作成した議事録は、会社側および従業員側がそれぞれ署名捺印する。

付則

本規程は、  年  月  日から施行する。