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人事労務

勤務地限定正社員制度規程

勤務地限定正社員制度規程

第1条(目的) この規則は、勤務地限定正社員制度(以下、「当制度」という)について定めたものである。
第2条(適用範囲)当制度は、正社員あるいは正社員として雇入れる予定の者が当制度の利用を希望し、会社が認めた場合に適用される。 2.正社員以外で勤続○年以上の者が希望し、会社が定める面接及び筆記試験に合格した場合は、勤務地限定正社員に転換して当制度を適用することがある。3.前項に定める転換時期は、原則として毎年○月○日とする。
第3条(その他) この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。
第4条(利用事由) 以下の事由に該当する場合に、当制度の利用を会社に申し出ることができる。
一 育児および家族の介護等が必要な場合
二 本人の傷病等により、転勤を伴う異動が困難な場合
三 地元に定着した就業を希望する場合
四 その他、会社が特別に必要であると認めた場合
2.会社は、前項に定める利用事由の有無を確認し、その他の状況を総合的に勘案した上で当制度利用認定の可否を判断するものとする。また、利用事由の確認に際し、書類の提出を求めることがある。
第5条(利用期間および回数) 当制度の利用開始日は、原則として当制度の利用を会社に申し出た日から○ヶ月以内の日で会社が認めた日とする。 2.当制度の利用終了日は、当制度の利用終了を会社に申し出た日以降で会社が認めた日とする。3.当制度の利用は、定年退職の日までに2回までとする。
第6条(勤務地) 当制度利用者の勤務地は、原則として、採用時あるいは当制度利用開始時に決定し限定された地区とする。
第7条(賃金) 基本給、○○手当、○○手当、賞与は、正社員と同じ基準で算出された額に係数を乗じた額とする。2.前項に規定する係数は、勤務地等により0.85~0.95の範囲で決定し、毎年○月○日に見直すものとする。
第8条(退職金) 退職金算定に係る勤続年数の算出に当たっては、正社員として勤務した期間に当制度利用期間を通算する。2.制度利用中に付与される退職金ポイントは、正社員と同じ基準で算出されたポイント数に係数を乗じた数とする。3.前項に規定する係数は、勤務地等により0.85~0.95の範囲で決定し、毎年○月○日に見直すものとする。

付則

この規程は、  年  月  日から施行する。