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人事労務

表彰及び懲戒規程

表彰及び懲戒規程

第1条(目的)本規程は、従業員の表彰及び懲戒に関する事項を定める。
第2条(表彰)会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
  • 一 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
  • 二 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
  • 三 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
  • 四 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
  • 五 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
第3条(表彰の方法)表彰の方法は次のとおりとし、その功績により二以上を併せ行うこともある。
  • 一 賞品授与
  • 二 賞金授与
  • 三 特別昇給
  • 四 特別昇任(昇格)
第4条(懲戒の種類)会社は従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。
  • けん責始末書を提出させて将来を戒める
  • 減給始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えることはない。
  • 出勤停止始末書を提出させるほか、14日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
  • 降格役付を免じ、あるいは職位を下げる。
  • 諭旨退職退職届を提出するように勧告する。これに従わない場合は懲戒解雇とする。
  • 懲戒解雇即時に解雇する。 この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは就業規則第○条の解雇予告手当を支給しない。また、退職金は退職金支給規程により原則として支給しない。ただし、情状により減額して支給することがある。
第5条(懲戒の事由)従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給、出勤停止または降格にする。但し、行為の程度が重い場合には、次項に定める処分に処することがある。
  • 一 正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき
  • 二 過失により、災害または営業上の事故を発生させたとき
  • 三 就業規則第〇章に定める服務規律の各規定に違反したとき(軽微なとき)
  • 四 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき
2.次の各号の一に該当する場合は、情状に応じ、諭旨退職または懲戒解雇とする。但し、平素の服務態度、その他情状によっては、前項に定める処分とすることがある。
  • 一 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続14暦日に及んだとき、または最初の無断欠勤から起算して1年間で通算して14暦日に及んだとき
  • 二 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退を繰り返し、勤務に誠意が認められないとき
  • 三 会社内において刑法その他刑罰法規の各規程に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき
  • 四 経歴をいつわり採用されたとき
  • 五 故意または過失により、災害または営業上の事故を発生させ、会社に損害を与えたとき
  • 六 会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したり、または労務に服し、もしくは事業を営んだとき
  • 七 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、もてなしを受ける等、自己の利益を受けたとき
  • 八 会社の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき
  • 九 前項で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき
  • 十 就業規則第〇章に定める服務規律の各規定に違反したとき
  • 一一 暴行、脅迫その他不法行為をして社員としての体面を汚したとき
  • 一二 正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき
  • 一三 私生活上の法違反行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に悪影響を及ぼすような行為があったとき
  • 一四 会社の業務上の秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき
  • 一五 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき

付則

本規程は、  年  月  日から施行する。